○港区緑と水の委員会設置要綱
平成21年7月15日
21港環環第488号
(設置)
第1条 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項の規定に基づく緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画に該当する港区緑と水の総合計画を策定し、港区みどりを守る条例(昭和49年港区条例第29号)に基づき港区における緑と水に関する施策を総合的に推進するため、港区緑と水の委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を区長に報告する。
(1) 港区緑と水の総合計画の策定に関すること。
(2) 港区緑と水の総合計画の推進に関すること。
(3) 港区における緑の保全、再生及び創出並びにその普及及び啓発に関する施策の推進に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者で区長が委嘱する委員10人以内をもって構成する。
(1) 学識経験者 5人以内
(2) 区民及び事業者 5人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、学識経験者のうちから委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を統括する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
4 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。
(意見聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、街づくり支援部都市計画課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年7月15日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
2 港区生物多様性推進委員会設置要綱(平成24年8月15日24港環環1616号)は、廃止する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。