○港区障害者(児)相談支援事業実施要綱
平成20年4月1日
20港保障福第857号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定と児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号。以下「児福法」という。)第24条の30の規定に基づき、障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者に、相談を通じ情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のための援助を行う障害者(児)相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)を実施することにより、障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 相談支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者等の障害福祉サービス及び地域生活支援事業の利用についての相談に関すること。
(2) 障害者等の権利擁護の相談に関すること。
(3) 障害者等の日常生活の相談に関すること。
(4) 障害者等のニーズや状況に応じた専門機関の紹介に関すること。
(5) 障害者ケアマネジメント(障害者等のニーズに対して行う総合的な支援をいう。以下同じ。)の実施に関すること。
(6) 障害者ケアマネジメント従事者の障害者理解の促進及び育成に関すること。
(7) 社会資源の開発及び改善に関すること。
(8) 相談支援事業者連絡会の運営に関すること。
(利用者)
第4条 相談支援事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 区内に住所を有する障害者等及び障害児の保護者
(2) 区内に住所を有する障害者等及び障害児の介護を行う者
(総合相談窓口の設置)
第5条 第3条の事業を実施するため、次に掲げる施設に総合相談窓口を設置する。
(1) 港区立障害保健福祉センター
(2) 新橋はつらつ太陽
(3) 港区立精神障害者支援センター
(4) 港区立障害者支援ホーム南麻布
(委託)
第6条 区長は、指定相談支援事業者に、相談支援事業の全部又は一部を委託することができる。
(相談支援事業に従事する者の責務)
第7条 相談支援事業に従事する者(以下「従事者」という。)は、障害者ケアマネジメントの手法を用いることを基本とし、障害者等のエンパワメント(本人が本来持っている力を引き出し、自らの意思で問題を解決していく力を高めていくことをいう。)に係る支援や権利擁護に十分留意するよう努めなければならない。
2 従事者は、指定障害福祉サービス事業者その他の関係機関と情報交換を行い、円滑な関係を築くよう努めなければならない。
3 従事者は、相談支援事業の果たすべき役割の重要性を認識し、各種研修会への参加、他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第8条 第6条の規定により、相談支援事業の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、相談支援事業の実施に当たっては、港区個人情報保護条例(平成4年港区条例第2号)に基づき、利用者のプライバシー保護に万全を期すものとし、職務上知り得た情報を相談支援事業の目的以外に使用してはならない。
2 受託者は、正当な理由がなく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。職務に携わった者がその職を退いた後においても、同様とする。
(記録及び報告)
第9条 受託者は、利用者の相談内容その他必要な事項を記録し、保存しなければならない。
2 受託者は、利用者の相談記録表等を備え実施状況を記録しておかなければならない。
3 受託者は、毎月の事業実績については翌月に、年度の事業実績については当該年度終了後に、遅滞なく区長に報告しなければならない。
(障害者基幹相談支援センターの設置)
第10条 法第77条の2に規定する地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターを保健福祉支援部障害者福祉課に設置する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。