○港区立区民センター管理運営検討会設置要綱

平成20年1月15日

19港産地第780号

(設置)

第1条 港区立区民センター(以下「区民センター」という。)の管理運営の在り方等について検討するため、港区立区民センター管理運営検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 区民センターの管理運営の在り方に関すること。

(2) 港区立区民センター条例(昭和61年港区条例第31号)第2条の2各号に定める事業の在り方に関すること。

(3) 区民センターの指定管理者の在り方に関すること。

(4) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、産業・地域振興支援部長をもって充て、会務を総括する。

3 副会長は、各総合支所管理課長のうちから委員の互選により定め、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表1に掲げる者をもって充てる。

5 検討会は、作業部会を置くことができる。検討会は、作業部会に所掌事項について調査・研究を依頼し、その報告を求めることができる。

6 作業部会は、別表2に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 検討会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、検討会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

3 検討会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第5条 検討会の庶務は、産業・地域振興支援部地域振興課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成20年1月15日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

この要綱は、平成24年7月20日から施行する。

別表1(第3条関係)

産業・地域振興支援部長

芝地区総合支所管理課長

麻布地区総合支所管理課長

赤坂地区総合支所管理課長

高輪地区総合支所管理課長

芝浦港南地区総合支所管理課長

産業・地域振興支援部地域振興課長

企画経営部区役所改革担当課長

別表2(第3条関係)

検討会副会長

産業・地域振興支援部地域振興課長

芝地区総合支所管理課管理係長

麻布地区総合支所管理課管理係長

赤坂地区総合支所管理課管理係長

高輪地区総合支所管理課管理係長

芝浦港南地区総合支所管理課管理係長

産業・地域振興支援部地域振興課地域振興係長

企画経営部企画課指定管理者制度担当

港区立区民センター管理運営検討会設置要綱

平成20年1月15日 港産地第780号

(平成24年7月20日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成20年1月15日 港産地第780号
平成21年4月1日 種別なし
平成24年7月1日 種別なし
平成24年7月20日 種別なし