○修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱

平成21年9月30日

21港教学第1139号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立中学校(以下「区立学校」という。)が実施を予定していた修学旅行を新型インフルエンザの感染拡大防止のために、中止したことにより生じたキャンセル料等に係る補助金の交付に関して、基本的事項を規定することにより、予算の適正な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 修学旅行 区立学校の校長(以下「所属校長」という。)が、交通費、宿泊料等の経費の全額を生徒の保護者が負担することにより行う旅行

(2) キャンセル料等 修学旅行のために予約した宿泊施設、交通手段等を解約した場合に発生する違約金及び修学旅行の延期に伴う宿泊費等の増額分

(交付対象)

第3条 補助金の交付を受けることができるものは、所属校長が港区教育委員会の決定により中止した修学旅行に参加申し込みをしていた生徒の保護者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第2条第2号のキャンセル料等相当額とし、予算の範囲内において区長が定める額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(委任)

第6条 申請者は、補助金の請求、受領、実績報告及び返還に係る事務について、所属校長に委任して処理するものとする。

(交付の決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請者に対し通知する。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の支払いを受けようとするときは、補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 補助金の支払いは、口座振替の方法により行うものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、キャンセル料等の支払いが終了したときは、支払い実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条の支払い実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(第5号様式)により、補助決定者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第11条 区長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、すでに補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を補助決定者に命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局学校教育部長が定めるものとする。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

様式(省略)

修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱

平成21年9月30日 港教学第1139号

(平成30年4月1日施行)