○港区立いきいきプラザ条例
平成二十二年三月二十四日
条例第十号
(目的)
第一条 この条例は、高齢者の生きがいづくり並びに介護予防及び健康づくりを支援するとともに、区民の相互交流及び自主的活動の促進を図り、もって区民福祉の増進に寄与するため、港区立いきいきプラザ(以下「プラザ」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
港区立三田いきいきプラザ | 東京都港区芝四丁目一番十七号 |
港区立神明いきいきプラザ | 東京都港区浜松町一丁目六番七号 |
港区立虎ノ門いきいきプラザ | 東京都港区虎ノ門一丁目二十一番十号 |
港区立南麻布いきいきプラザ | 東京都港区南麻布一丁目五番二十六号 |
港区立ありすいきいきプラザ | 東京都港区南麻布四丁目六番七号 |
港区立麻布いきいきプラザ | 東京都港区元麻布三丁目九番六号 |
港区立西麻布いきいきプラザ | 東京都港区西麻布二丁目十三番三号 |
港区立飯倉いきいきプラザ | 東京都港区東麻布二丁目十六番十一号 |
港区立赤坂いきいきプラザ | 東京都港区赤坂六丁目四番八号 |
港区立青山いきいきプラザ | 東京都港区南青山二丁目十六番五号 |
港区立青南いきいきプラザ | 東京都港区南青山四丁目十番一号 |
港区立豊岡いきいきプラザ | 東京都港区三田五丁目七番七号 |
港区立高輪いきいきプラザ | 東京都港区高輪三丁目十八番十五号 |
港区立白金いきいきプラザ | 東京都港区白金三丁目十番十二号 |
港区立神応いきいきプラザ | 東京都港区白金六丁目九番五号 |
港区立白金台いきいきプラザ | 東京都港区白金台四丁目八番五号 |
港区立港南いきいきプラザ | 東京都港区港南四丁目二番一号 |
(事業)
第三条 プラザは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
一 高齢者の生きがいづくりの支援に関すること。
二 介護予防及び健康づくりの支援に関すること。
三 区民の相互交流及び自主的活動の支援に関すること。
四 高齢者の利用に供するため、敬老室等を無料で公開すること。
五 プラザ施設の利用に関すること(前号に掲げる事業を除く。)。
六 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(休館日)
第四条 プラザの休館日は、一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第五条 プラザの開館時間は、午前九時から午後九時三十分までとする。ただし、日曜日にあっては、午前九時から午後五時までとする。
2 敬老室の公開時間は、午前九時から午後五時までとする。
(利用できるものの範囲)
第六条 プラザを利用できるものの範囲は、次のとおりとする。
一 区内に住所を有する者
二 区内の事務所又は事業所に勤務している者
三 前二号に掲げる者を主な構成員とする団体
四 前三号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの
(利用の承認)
第七条 プラザ施設を利用しようとするものは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第八条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 営利を目的として利用するとき。
三 管理上支障があると認めるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、特に区長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第九条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
3 利用者のうち、区規則で定める付帯設備を利用するものは、当該付帯設備ごとに一回の使用につき千六百円の範囲内において区規則で定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第十条 区長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第十一条 区長は、区規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(区民無料公開の日)
第十二条 区長は、区規則で定めるところにより、区内に住所を有する者が無料でプラザ施設の一部を利用できる日を設ける。
(利用権の譲渡等の禁止)
第十三条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更禁止)
第十四条 利用者は、プラザ施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用承認の取消し等)
第十五条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
一 利用目的又は利用条件に違反したとき。
二 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
三 災害その他の事故により、プラザ施設の利用ができなくなったとき。
四 工事その他の都合により、区長が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第十六条 利用者は、プラザ施設の利用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第十七条 利用者は、プラザ施設に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第十八条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、プラザの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第三条各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)
二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務
三 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務
(指定管理者の指定)
第十九条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にプラザの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 プラザの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準
3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定することができない法人等)
第二十条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
二 第十九条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第二十三条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第二十二条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理運営の基準等)
第二十三条 指定管理者は、次に掲げる基準により、プラザの管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。
四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 業務の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、プラザの管理運営に関し必要な事項
(委任)
第二十四条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
(港区立健康福祉館条例の廃止)
2 港区立健康福祉館条例(平成十三年港区条例第五十一号)は、廃止する。
4 この条例の施行の際現に旧条例第九条第二項の規定により発行されている回数券は、第九条第二項の規定により発行された回数券とみなす。
5 この条例の施行の際現に旧条例第二十条第二項の規定により港区立虎ノ門健康福祉館又は港区立港南健康福祉館の指定管理者として指定されている法人その他の団体は、施行日からその指定の期間の末日までの間、それぞれ第十九条第二項の規定により港区立虎ノ門いきいきプラザ又は港区立港南いきいきプラザの指定管理者に指定されたものとみなす。
付則(平成二二年一二月八日条例第三二号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成二三年二月規則第二号で、同二三年四月一日から施行)
付則(平成二三年三月二三日条例第一一号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成二三年八月規則第四四号で、同二四年九月一日から施行)
付則(平成二五年三月二二日条例第二〇号)
1 この条例は、平成二十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の港区立いきいきプラザ条例第十一条の規定は、施行日以後になされた利用の承認に係る使用料について適用し、施行日前になされた利用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成二五年六月一九日条例第三六号)
この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。
(平成二五年九月規則第六四号で、第二条の表港区立本村いきいきプラザの項の改正規定は同二六年九月一日から施行)
(平成二六年七月規則第五六号で、第二条の表港区立西麻布いきいきプラザの項の改正規定は同二六年一一月一日から施行)
付則(平成二五年一〇月一八日条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表一の部の改正規定 平成二十六年四月一日
二 別表二の部の改正規定(ありすに係る部分に限る。) 平成二十六年六月一日
三 別表二の部の改正規定(西麻布に係る部分に限る。) 区規則で定める日
(平成二六年七月規則第五七号で、同二六年八月一日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の港区立いきいきプラザ条例(以下「新条例」という。)別表二の部の規定(ありすの項及び西麻布の項を除く。)は、平成二十六年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
3 新条例別表二の部ありすの項の規定は、平成二十六年九月一日以後の使用分について適用する。
4 新条例別表二の部の規定にかかわらず、平成二十六年八月三十一日までの港区立本村いきいきプラザの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
6 この条例による改正前の港区立いきいきプラザ条例第九条第二項の規定により発行した定期利用券及び回数券については、平成二十六年四月一日以後においても、なお使用することができる。
付則(平成二六年三月二六日条例第六号)
1 この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成二六年五月規則第四一号で、第二条の表の改正規定は同二六年九月一日から、別表の改正規定は同年六月一日から施行)
2 この条例による改正後の港区立いきいきプラザ条例別表の規定は、第二条の表の改正規定の施行の日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
付則(平成二六年一二月二五日条例第四二号)
1 この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成二六年一二月規則第一〇七号で、第二条の表の改正規定は同二七年四月一日から、別表の改正規定は同年一月一日から施行)
2 この条例による改正後の港区立いきいきプラザ条例別表の規定は、第二条の表の改正規定の施行の日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
付則(平成二八年一〇月一二日条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二十条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の港区立いきいきプラザ条例第九条第三項及び別表の規定は、平成二十九年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の港区立いきいきプラザ条例第九条第二項の規定により発行した定期利用券及び回数券については、平成二十九年四月一日以後においても、なお使用することができる。
付則(平成二九年三月一五日条例第一〇号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
付則(平成二九年一〇月一三日条例第二八号)
この条例は、平成二十九年十二月一日から施行する。
付則(令和四年三月一八日条例第一〇号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(令和四年八月規則第七九号で、同五年四月一日から施行)
付則(令和五年一〇月一一日条例第三三号)
1 この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。
(令和五年一二月規則第一一〇号で、第二条の表の改正規定は同六年四月一日から、別表二の部麻布の項の改正規定は同年一月一日から施行)
2 この条例による改正後の港区立いきいきプラザ条例別表二の部麻布の項の規定は、第二条の表の改正規定の施行の日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
別表(第九条関係)
一 個人利用の場合の使用料
(一) 一回利用の場合の使用料
プラザ名 | 種別 | 使用料 | |
神明 | トレーニングルーム、トレーニングスペース | 大人 | 五八〇円 |
小学生・中学生・高校生 | 一〇〇円 | ||
虎ノ門 | トレーニングルーム | 大人 | 五八〇円 |
小学生・中学生・高校生 | 一〇〇円 | ||
青山 | 体育館 | 大人 | 二九〇円 |
小学生・中学生・高校生 | 七〇円 | ||
港南 | アクアルーム、トレーニングルーム、浴室 | 大人 | 七二〇円 |
小学生・中学生・高校生 | 一〇〇円 |
備考
一 第六条第四号に該当する大人の使用料は、各使用料の倍額とする。
二 学齢未満の者が利用する場合は、無料とする。
三 一回利用とは、利用の都度、使用料を納付する利用をいう。
(二) 定期利用の場合の使用料
プラザ名 | 区分 | 使用料 |
神明 | 定期利用券(一月) | 六、四八〇円 |
虎ノ門 | 定期利用券(一月) | 六、四八〇円 |
港南 | 定期利用券(一月) | 八、一〇〇円 |
備考 定期利用は、区内に住所を有する大人又は区内の事務所若しくは事業所に勤務している大人に限るものとする。
(三) 回数券利用の場合の使用料
プラザ名 | 区分 | 使用料 |
神明 | 回数券(六、三八〇円券) | 五、八〇〇円 |
回数券(一三、三四〇円券) | 一一、六〇〇円 | |
虎ノ門 | 回数券(六、三八〇円券) | 五、八〇〇円 |
回数券(一三、三四〇円券) | 一一、六〇〇円 | |
港南 | 回数券(七、九二〇円券) | 七、二〇〇円 |
回数券(一六、五六〇円券) | 一四、四〇〇円 |
備考 回数券利用は、区内に住所を有する大人又は区内の事務所若しくは事業所に勤務している大人に限るものとする。
二 団体利用の場合の使用料
プラザ名 | 種別 | 使用料 | ||
午前 (午前九時から正午まで) | 午後 (午後一時から午後五時まで) | 夜間 (午後五時三十分から午後九時三十分まで) | ||
三田 | 集会室A(洋室) | 一、一〇〇円 | 一、五〇〇円 | 一、五〇〇円 |
集会室B(洋室) | 一、〇〇〇円 | 一、三〇〇円 | 一、三〇〇円 | |
集会室C(洋室) | 一、四〇〇円 | 一、九〇〇円 | 一、九〇〇円 | |
講習室(洋室) | 五〇〇円 | 七〇〇円 | 七〇〇円 | |
敬老室(和室) | 二、二〇〇円 | |||
神明 | 集会室A(洋室) | 一、八〇〇円 | 二、四〇〇円 | 二、四〇〇円 |
集会室B(洋室) | 一、七〇〇円 | 二、三〇〇円 | 二、三〇〇円 | |
集会室C(洋室) | 一、〇〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、四〇〇円 | |
集会室D(和室) | 六〇〇円 | 九〇〇円 | 九〇〇円 | |
音楽スタジオ | 五〇〇円 | 七〇〇円 | 七〇〇円 | |
ダンススタジオ | 一、四〇〇円 | 一、九〇〇円 | 一、九〇〇円 | |
展示ギャラリー | 一、八〇〇円 | 二、四〇〇円 | 二、四〇〇円 | |
敬老室(和室) | 六〇〇円 | |||
体育館 | 七、七〇〇円 | 一〇、二〇〇円 | 六、七〇〇円 | |
リハーサル室 | 三〇〇円 | 四〇〇円 | 二〇〇円 | |
虎ノ門 | 多目的室 | 一、四〇〇円 | 一、九〇〇円 | 一、九〇〇円 |
敬老室(和室) | 六〇〇円 | |||
南麻布 | 集会室A(洋室) | 一、七〇〇円 | 二、三〇〇円 | 二、四〇〇円 |
集会室B(洋室) | 一、七〇〇円 | 二、三〇〇円 | 二、四〇〇円 | |
集会室C(和室) | 一、五〇〇円 | 二、〇〇〇円 | 二、〇〇〇円 | |
敬老室(和室) | 三、六〇〇円 | |||
ありす | 集会室A(和室) | 七〇〇円 | 九〇〇円 | 九〇〇円 |
集会室B(洋室) | 一、五〇〇円 | 二、〇〇〇円 | 二、〇〇〇円 | |
集会室C(洋室) | 二、二〇〇円 | 二、九〇〇円 | 二、九〇〇円 | |
講習室(洋室) | 一、五〇〇円 | 一、九〇〇円 | 一、九〇〇円 | |
多目的室 | 二、七〇〇円 | 三、六〇〇円 | 三、六〇〇円 | |
敬老室(洋室) | 三、八〇〇円 | |||
麻布 | 集会室A(洋室) | 一、〇〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、四〇〇円 |
集会室B(洋室) | 一、〇〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、四〇〇円 | |
集会室C(洋室) | 八〇〇円 | 一、一〇〇円 | 一、一〇〇円 | |
講習室(洋室) | 一、一〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、四〇〇円 | |
敬老室(和室) | 二、〇〇〇円 | |||
西麻布 | 多目的室 | 三、九〇〇円 | 五、二〇〇円 | 五、二〇〇円 |
集会室A(和室) | 八〇〇円 | 一、一〇〇円 | 一、一〇〇円 | |
集会室B(洋室) | 一、四〇〇円 | 一、九〇〇円 | 一、九〇〇円 | |
集会室C(洋室) | 一、〇〇〇円 | 一、三〇〇円 | 一、三〇〇円 | |
講習室A(洋室) | 一、三〇〇円 | 一、八〇〇円 | 一、八〇〇円 | |
講習室B(洋室) | 一、一〇〇円 | 一、五〇〇円 | 一、五〇〇円 | |
敬老室(和室) | 三、〇〇〇円 | |||
飯倉 | 集会室A(洋室) | 七〇〇円 | 九〇〇円 | 九〇〇円 |
集会室B(洋室) | 七〇〇円 | 九〇〇円 | 九〇〇円 | |
集会室C(和室) | 六〇〇円 | 八〇〇円 | 八〇〇円 | |
敬老室(和室) | 二、四〇〇円 | |||
赤坂 | 集会室A(和室) | 五〇〇円 | 七〇〇円 | 七〇〇円 |
集会室B(洋室) | 四〇〇円 | 五〇〇円 | 五〇〇円 | |
敬老室(和室) | 一、四〇〇円 | |||
青山 | 集会室A(洋室) | 五〇〇円 | 七〇〇円 | 七〇〇円 |
集会室B(洋室) | 九〇〇円 | 一、二〇〇円 | 一、二〇〇円 | |
講習室A(和室) | 五〇〇円 | 六〇〇円 | 六〇〇円 | |
講習室B(洋室) | 四〇〇円 | 五〇〇円 | 五〇〇円 | |
講習室C(洋室) | 九〇〇円 | 一、二〇〇円 | 一、二〇〇円 | |
講習室D(洋室) | 八〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 一、〇〇〇円 | |
敬老室(洋室) | 一、七〇〇円 | |||
体育館 | 四、八〇〇円 | 六、二〇〇円 | 八、〇〇〇円 | |
青南 | 集会室A(洋室) | 五〇〇円 | 七〇〇円 | 七〇〇円 |
集会室B(洋室) | 五〇〇円 | 七〇〇円 | 七〇〇円 | |
集会室C(洋室) | 五〇〇円 | 七〇〇円 | 七〇〇円 | |
集会室D(和室) | 四〇〇円 | 五〇〇円 | 五〇〇円 | |
敬老室(洋室) | 一、五〇〇円 | |||
豊岡 | 集会室A(和室) | 四〇〇円 | 五〇〇円 | 五〇〇円 |
集会室B(洋室) | 一、二〇〇円 | 一、六〇〇円 | 一、六〇〇円 | |
敬老室(和室) | 一、五〇〇円 | |||
高輪 | 集会室A(洋室) | 七〇〇円 | 九〇〇円 | 九〇〇円 |
集会室B(和室) | 六〇〇円 | 七〇〇円 | 七〇〇円 | |
敬老室(洋室) | 二、〇〇〇円 | |||
白金 | 集会室A(洋室) | 四〇〇円 | 六〇〇円 | 六〇〇円 |
集会室B(洋室) | 一、三〇〇円 | 一、七〇〇円 | 一、七〇〇円 | |
集会室C(洋室) | 九〇〇円 | 一、二〇〇円 | 一、二〇〇円 | |
集会室D(和室) | 六〇〇円 | 七〇〇円 | 八〇〇円 | |
敬老室(和室) | 二、三〇〇円 | |||
神応 | 集会室A(洋室) | 五〇〇円 | 七〇〇円 | 七〇〇円 |
集会室B(洋室) | 九〇〇円 | 一、二〇〇円 | 一、二〇〇円 | |
集会室C(洋室) | 九〇〇円 | 一、二〇〇円 | 一、二〇〇円 | |
敬老室(和室) | 八〇〇円 | |||
体育館 | 五、四〇〇円 | 七、二〇〇円 | 七、二〇〇円 | |
白金台 | 集会室A(和室) | 四〇〇円 | 五〇〇円 | 五〇〇円 |
集会室B(洋室) | 八〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 一、〇〇〇円 | |
集会室C(洋室) | 五〇〇円 | 七〇〇円 | 七〇〇円 | |
集会室D(和室) | 四〇〇円 | 六〇〇円 | 六〇〇円 | |
集会室E(洋室) | 五〇〇円 | 七〇〇円 | 七〇〇円 | |
ホール | 六、〇〇〇円 | 七、九〇〇円 | 一〇、六〇〇円 | |
敬老室(和室) | 一、七〇〇円 | |||
港南 | 多目的室 | 一、一〇〇円 | 一、五〇〇円 | 一、五〇〇円 |
敬老室A(和室) | 一、九〇〇円 | |||
敬老室B(和室) | 六〇〇円 |
備考
一 午前、午後及び夜間の利用時間には、準備及び整理に要する時間を含むものとする。
二 港区立神明いきいきプラザの体育館及びリハーサル室の午前及び午後の利用は、日曜日に限る。
三 港区立神明いきいきプラザの体育館及びリハーサル室の夜間の利用時間は、午後七時三十分から午後九時三十分までとする。
四 港区立神応いきいきプラザの体育館の午後の利用は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に限る。