○港区後期高齢者医療葬祭費の支給事務に関する規則

平成二十二年三月三十一日

規則第六十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都後期高齢者医療広域連合と港区との間における葬祭費の事務委託に関する規約により、港区が受託した、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年東京都後期高齢者医療広域連合条例第四十四号。以下「都広域連合条例」という。)第一条の二に規定する葬祭費(以下「葬祭費」という。)の支給に係る事務の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第二条 葬祭費は、港区後期高齢者医療に関する条例(平成二十年港区条例第十二号)第三条に規定する被保険者が死亡したときに、その者の葬祭を行う者に対して支給する。

(支給金額)

第三条 葬祭費の支給金額は、都広域連合条例第一条の二に規定する額とする。

(支給の申請)

第四条 葬祭費の支給を受けようとする者は、後期高齢者医療葬祭費支給申請書(第一号様式)に、葬祭執行の事実を証明する書類等を添付して区長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第五条 区長は、前条の申請書が提出されたときは、これを審査し、葬祭費を支給することが適当であると認めるときは、後期高齢者医療葬祭費支給決定通知書(第二号様式)により、不適当であると認めるときは、後期高齢者医療葬祭費不支給決定通知書(第三号様式)により、当該申請をした者に通知する。

(支給決定の取消し等)

第六条 区長は、前条の規定により葬祭費の支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者が、偽りその他不正の行為により支給決定を受けたと認めるときは、当該支給決定を取り消すものとする。

2 区長は、前項の規定により、支給決定を取り消した場合において、既に葬祭費が支給されているときは、当該葬祭費の支給を受けた者から当該葬祭費の価額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一二〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第二七号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第七二号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区後期高齢者医療葬祭費の支給事務に関する規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

港区後期高齢者医療葬祭費の支給事務に関する規則

平成22年3月31日 規則第66号

(令和3年4月1日施行)