○港区芝地区総合支所区民参画組織芝会議設置要綱
平成22年3月31日
21港芝協第1219号
(設置)
第1条 芝地区の課題解決や将来像の実現に向け、その魅力を一層高めるため、区民参画の手法により、区民意見等を聴取し、区民主体の検討及び活動を行う取組として、芝会議を設置する。
(役割)
第2条 芝会議は、地域の特性及び課題を踏まえ、芝地区の現状、課題、施策及び事業に関する検討を行い、芝地区総合支所と協働し活動するものとする。
(構成員)
第3条 芝会議に参加する者(以下「構成員」という。)は、区民のうちから公募により選出された者(以下「公募区民」という。)とする。
2 前項の区民は、芝地区内に居住し、勤務し、若しくは在学し、又は芝地区のために活動することを希望する者とする。
3 公募区民の参加が、港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第1項の規定に基づき、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるときは、当該公募区民の参加を認めないことができる。
(構成員の任期)
第4条 構成員の任期は、選出された年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(部会)
第5条 芝会議に、活動分野に沿って、部会を置く。
2 構成員は、いずれかの部会に属する。
3 部会に、リーダー及びサブリーダーを置く。
4 リーダー及びサブリーダーは、部会に属する構成員の互選により選出する。
5 リーダーは、部会を招集し、会務を統括する。
6 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又は欠けたときは、その役割を代理する。
(全体会)
第6条 芝会議は、構成員全員による全体会を必要に応じて開催する。
(会議の公開)
第7条 芝会議の会議は、公開とする。
(庶務)
第8条 芝会議の庶務は、芝地区総合支所協働推進課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、芝会議の運営に関し必要な事項は、芝地区総合支所長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。