○港区赤坂地区総合支所区民参画組織赤坂・青山地区タウンミーティング設置要綱

平成22年3月29日

21港赤協第1097号

(設置)

第1条 赤坂地区の課題解決や将来像の実現に向け、その魅力を一層高めるため、区民参画の手法により、区民意見等を聴取し、区民主体の検討及び活動を行う取組として、赤坂・青山地区タウンミーティングを設置する。

(役割)

第2条 赤坂・青山地区タウンミーティングは、地域の特性や地域の課題を踏まえ、赤坂地区の現状、課題、施策及び事業に関する検討を行い、赤坂地区総合支所と協働し活動するものとする。

(構成員)

第3条 赤坂・青山地区タウンミーティングに参加する者(以下「構成員」という。)は、区民のうちから公募により選出された者(以下「公募区民」という。)とする。

2 前項の区民は、赤坂地区内に居住し、勤務し、若しくは在学し、又は赤坂地区のために活動することを希望する者とする。

3 公募区民の参加が、港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第1項の規定に基づき、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるときは、当該公募区民の参加を認めないことができる。

(構成員の任期)

第4条 構成員の任期は、選出された年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(分科会)

第5条 赤坂・青山地区タウンミーティングに、活動分野に沿って分科会を置く。

2 構成員は、いずれかの分科会に属する。

3 分科会に、座長及び副座長を置く。

4 座長及び副座長は、分科会に属する構成員の互選により選出する。

5 座長は、分科会を招集し、会務を統括する。

6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その役割を代理する。

(全体会)

第6条 赤坂・青山地区タウンミーティングは、構成員全員による全体会を必要に応じて開催する。

(会議の公開)

第7条 赤坂・青山地区タウンミーティングの会議は、公開とする。

(庶務)

第8条 赤坂・青山地区タウンミーティングの庶務は、赤坂地区総合支所協働推進課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、赤坂・青山地区タウンミーティングの運営に関し必要な事項は、赤坂地区総合支所長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

港区赤坂地区総合支所区民参画組織赤坂・青山地区タウンミーティング設置要綱

平成22年3月29日 港赤協第1097号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成22年3月29日 港赤協第1097号
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし