○港区大使館等事業協力実施要綱

平成22年3月1日

21港産国際第246号

(目的)

第1条 この要綱は、区が区内の大使館等が主催する事業に協力することにより、大使館等と地域の区民との国際交流の促進に寄与することを目的とする。

(事業協力内容)

第2条 大使館等が主催する事業への区の協力の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 区民センター等の会場を大使館等に提供すること。

(2) 大使館等による広報活動を支援すること。

(3) 大使館等と地域の区民との国際交流を促進すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(事業協力対象)

第3条 事業協力の対象とする大使館は、区内に所在する大使館等とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(事業協力回数)

第4条 事業協力の回数は、1大使館等当たり各年度につき1回とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(事業協力依頼)

第5条 事業協力を求めようとする大使館等は、事業協力申込書(第1号様式)及び事業計画書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(事業協力確認)

第6条 区長は、前条の事業協力申込書を受けたときは、事業協力確認書(第3号様式)を大使館等に交付するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により事業協力確認書の交付を受けた大使館等は、当該事業終了後速やかに事業実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区大使館等事業協力実施要綱

平成22年3月1日 港産国際第246号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第1章
沿革情報
平成22年3月1日 港産国際第246号
平成26年7月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし