○港区大使館等事業協力実施要綱
平成22年3月1日
21港産国際第246号
(目的)
第1条 この要綱は、区が区内の大使館等が主催する事業に協力することにより、大使館等と地域の区民との国際交流の促進に寄与することを目的とする。
(事業協力内容)
第2条 大使館等が主催する事業への区の協力の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 区民センター等の会場を大使館等に提供すること。
(2) 大使館等による広報活動を支援すること。
(3) 大使館等と地域の区民との国際交流を促進すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
(事業協力対象)
第3条 事業協力の対象とする大使館は、区内に所在する大使館等とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(事業協力回数)
第4条 事業協力の回数は、1大使館等当たり各年度につき1回とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式(省略)