○港区消費者問題推進員設置要綱

平成22年3月11日

21港産産消第309号

(設置)

第1条 区民の消費生活の安定及び消費者知識の向上を図るため、消費者問題の啓発について区との協働により活動する港区消費者問題推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(登録の資格)

第2条 推進員に登録することができる者は、区内に居住する20歳以上の者で消費者教育の推進及び消費生活に関する普及啓発活動を行う意思を有し、かつ、区が指定する消費者問題に関する講座の受講等により、啓発活動等に必要な基礎知識を習得したものとする。

(登録の方法)

第3条 推進員に登録しようとする者は、港区消費者問題推進員登録申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定により推進員の登録申請があったときは、その資格を審査し、登録を認めるときは、港区消費者問題推進員登録証(第2号様式)を交付するものとする。

(登録の有効期間)

第4条 登録の有効期間は、登録の日から登録の日の属する年度の3月31日までとする。

(登録の更新)

第5条 推進員の登録は、年度ごとに更新することができる。ただし、区長が特に必要と認める場合を除き、過去2年間推進員としての活動実績のない者は、更新することができない。

(登録の取消し)

第6条 区長は、推進員が次に掲げる事項のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 推進員から辞退の申出があったとき。

(2) 推進員として政治的活動、宗教的活動又は営利を目的とした活動を行ったとき。

(3) 区の信用を著しく傷つけたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、区長が特に推進員にふさわしくないと認める事由が発生したとき。

2 登録の取消しを受けた者は、港区消費者問題推進員登録証を速やかに、区長に返還しなければならない。

(活動)

第7条 推進員は、区長の依頼を受け、次に掲げる活動を行う。

(1) 区が実施する出前講座の講師

(2) 区及び関係団体が開催する各種催事での普及啓発活動

(3) 消費者教育の推進及び消費生活に関する普及啓発活動に係る知識及び技術の習得を目的とした区等が主催する学習会への参加

(4) その他区長が必要と認める活動

(守秘義務)

第8条 推進員は、推進員としての活動により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。推進員を退いた後も同様とする。

(活動報告)

第9条 推進員は、第7条に定める活動を行ったときは、月ごとにとりまとめて、翌月15日までに、港区消費者問題推進員活動報告書(第3号様式)により区長に報告しなければならない。

(事故報告)

第10条 推進員は、第7条に定める活動中に事故があった場合は、速やかに、区長に報告しなければならない。

(経費の支出)

第11条 区長は、第7条に定める活動について予算の範囲内で必要な経費を支出することができる。

(保険)

第12条 区長は、第7条に定める活動中の事故に備え、公費により保険に加入することができる。

(事務処理)

第13条 推進員に関する事務は、港区立消費者センターにおいて処理する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区消費者問題推進員設置要綱

平成22年3月11日 港産産消第309号

(平成30年4月1日施行)