○港区商店街消費拡大セール支援事業実施要綱

平成22年2月1日

21港産産第1521号

(目的)

第1条 この要綱は、商店街が、港区商店街連合会のプレミアム付き区内共通商品券の発売に合わせて、消費をさらに拡大し商店街の活性化を図るために実施する港区商店街消費拡大セール(以下「セール」という。)を支援することにより、区内の商業振興に寄与することを目的とする。

(商店街)

第2条 この要綱において、商店街とは、港区商店街連合会、港区商店街振興組合連合会又は港区商店街連合会に加盟しているものをいう。

(補助金の交付対象)

第3条 区長は、別表第1の内容に定めたセールを商店街が行うために必要な別表第2に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)のうち、区長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において、当該商店街に対し補助金を交付するものとする。

(補助対象者)

第4条 この補助金の補助対象者は、商店街とする。

(補助率及び補助限度額)

第5条 この補助金の補助率及び補助限度額は、別表第3のとおりとする。ただし、算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする商店街の代表者は、港区商店街消費拡大セール支援事業補助金交付申請書(第1号様式)をその定める期日までに区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、当該商店街の代表者に対し、補助金の交付が適当と認めるときは、港区商店街消費拡大セール支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付が不適当と認めるときは、港区商店街消費拡大セール支援事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 商店街の代表者は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請の全部又は一部を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、港区商店街消費拡大セール支援事業辞退届(第4号様式)を区長に提出しなければならない。また、交付申請後に申請を取り下げようとするときも辞退届を提出しなければならない。

(事故報告)

第9条 商店街の代表者は、補助事業の全部又は一部が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は遂行が困難となったときは、速やかにその旨を記載した書面を区長に提出し、その指示を受けなければならない。

(事業の変更等)

第10条 商店街の代表者は、次に掲げる場合には、あらかじめ港区商店街消費拡大セール支援事業変更申請書(第5号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の全部又は一部について内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第11条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた商店街(以下「補助決定商店街」という。)の代表者は、補助事業の全部が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに港区商店街消費拡大セール支援事業実績報告書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 補助決定商店街の代表者は、補助事業の一部が完了したとき又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに港区商店街消費拡大セール支援事業一部実績報告書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区商店街消費拡大セール支援事業補助金確定通知書(第8号様式)により、補助決定商店街の代表者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助決定商店街の代表者は、補助金の支払を受けようとするときは、港区商店街消費拡大セール支援事業補助金交付請求書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 区長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、補助決定商店街に補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第15条 区長は、補助決定商店街が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 区長は、補助金の交付を取り消した場合において、該当取消しに係る部分に関し、既に補助決定商店街に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第17条 補助決定商店街は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第18条 補助決定商店街は、区長が関係職員をして補助事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合、又は補助事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。

(備品の管理)

第19条 補助決定商店街は、補助事業により取得した備品について台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。

(資料の整備)

第20条 補助決定商店街は、補助事業を終了した後、区長から要求があったときは、事業内容等について常に公開できるよう資料を整備しなければならない。なお、公開期限は、事業終了年度の翌年度から起算して後5年間とする。

(違約加算金及び延滞金)

第21条 第15条の規定によりこの補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、第16条の規定により補助金の返還を命じたときは、区長は、補助決定商店街が補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を補助決定商店街に納付させることができる。

2 区長は、補助金の返還を命じた場合において、補助決定商店街が定められた納期日までに返還金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を補助決定商店街に納付させることができる。

3 前2項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの金額とする。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第22条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助決定商店街の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第23条 第21条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(非常災害の場合の措置)

第24条 補助決定商店街が、非常災害等により被害を受けたため補助事業の遂行が困難となった場合の特別の措置については、必要に応じ、区長が指示するところによる。

(その他)

第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

セールの内容

実施期間

平成22年4月1日から5月31日までのうち、商店街の任意期間

実施の形態

景品として、港区内共通商品券を景品とした抽選会等をセールで実施する。

その他

港区商店街連合会において、統一して告知を実施する。

港区商店街振興組合連合会において、景品用港区内共通商品券を発行する。

*上記で定めた以外の内容については、商店街からの提案により定めることとする。

*セールは、1商店街当たり1回とする。

*販売促進のために、チラシ・ポスター等の作成のみを行うセールは対象外とする。

別表第2(第3条関係)

補助対象経費

区分

摘要

事業周知に要する経費

 

 

ポスター、チラシ等の制作費

 

広告の新聞折り込み経費

新聞、雑誌等への広告掲載料

案内看板等の製作費

抽選会券、福引券等の印刷経費

コピー代

会場設営及び運営委託に要する経費

 

 

舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費

 

イベントの企画、運営の委託に要する経費

会場警備、廃棄物処理等を委託する経費

会場賃借料

金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費

景品購入費

総額で90万円以下の部分

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

 

港区内共通商品券

総額で60万円以下の部分

その他の景品

景品単価1万円以下の部分

記念品購入費

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

出演料

1件当たり1日100万円以下の部分

その他諸経費

 

 

賠償責任保険料、傷害保険料等

 

道路使用許可手数料

送料

事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費

イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

1時間あたり1,000円を限度

イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼

 

事業実施に直接必要な備品購入費

テント、机、椅子等

来街者等イベント参加者に供するものであること

備品台帳を具備

事業実施に直接必要な消耗品費

 

光熱水費

イベントで使用した共有物のクリーニング代

撮影代

総額1万円以下の部分

振込手数料

 

*各区分に掲げる細区分の事項は、例示である。

*100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

*セール実施に伴い売上げがあった場合は、売上げを差し引いた経費を補助対象経費とする。売上げ額が確認できない場合は、売上げに係る経費を補助対象外経費とする。

別表第2―2(第3条関係)

補助対象外とする経費

区分

摘要

役員や来賓者等の特定の者に係る経費

 

 

飲食費

 

記念品に係る経費

案内状送付に係る経費

行政機関に対する謝礼

実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費

 

 

アルバイト賃金

 

謝礼

分担金以外の共催団体に対して支出する経費

 

景品及び記念品購入費のうち、下記に掲げた細区分の事項

 

 

景品単価が1万円を超える景品購入費

 

総額で90万円を超える景品購入費

現金、宝くじ、大型店の商品券購入費

不特定多数の者にあらかじめ周知していない部分

換品されていない商店街が発行する商品券購入費

イベント事業以外の商店街事業に使用できるもの

 

 

インターネットホームページの開設経費

 

パソコンの周辺機器等の購入費

備品の購入費

テント、イス、机等を除く。

文具等の購入費

 

イベント事業に直接必要のない経費

 

 

イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等

 

総額1万円を超える撮影費

広告宣伝費以外に係るコピー代

*各区分に掲げる細区分の事項は、例示である。

別表第3(第5条関係)

補助率及び補助限度額

補助対象者

補助率及び補助限度額

摘要

港区商店街連合会

補助対象経費の10分の10又は143万円のいずれか低い額を限度とする。

統一告知経費

港区商店街振興組合連合会

補助対象経費の10分の10又は64万円のいずれか低い額を限度とする。

景品用港区内共通商品券印刷等経費

港区商店街連合会に加盟している商店街

補助対象経費の6分の5又は150万円のいずれか低い額を限度とする。ただし、補助限度額の内訳は、右記のとおりとする。

景品用港区内共通商品券購入経費 50万円

上記以外の経費 100万円

様式(省略)

港区商店街消費拡大セール支援事業実施要綱

平成22年2月1日 港産産第1521号

(平成22年2月1日施行)