○港区特別区税等に係る電子情報処理組織を使用して行う申告等に関する要綱

平成22年3月23日

21港産税第966号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区特別区税条例施行規則(昭和40年港区規則第2号)第3条の2第2項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行う申告等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 機構 地方税法(昭和25年法律第226号)第761条に規定する地方税共同機構をいう。

(2) 地方税ポータルシステム 地方税に係る申告等の手続を電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用して行うために、機構が開発及び運営するシステムをいう。

(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(4) 電子証明書 地方税ポータルシステムを利用して申告する者が、署名を行ったことの確認用事項が当該利用者のものであること証明するために作成する電磁的記録で、次のいずれかに該当するものをいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)に規定する証明で同条第5項の規定により登記官が作成したもの

 電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条の規定により機構が発行したもの

 及びに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有するものとして機構が認めたもの

2 前項各号に規定するもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)において使用する用語の例による。

(対象とする申告等)

第3条 電子情報処理組織を使用して行うことができる申告等は、港区特別区税条例施行規則第3条の2第1項各号に掲げるものとする。

(電子計算機の指定)

第4条 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に法律施行規則(平成15年総務省令第48号。以下「情報通信技術活用法施行規則」という。)第4条第1項の規定により区が指定する電子計算機は、地方税ポータルシステムとする。

(届出)

第5条 電子情報処理組織を使用して申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ区長に届け出るものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 対象とする手続の範囲

(3) その他参考となるべき事項

2 前項の届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムを利用して送信するものとする。ただし、次条第2項により申告等を行おうとする者に係る届出は、電子署名及び当該電子証明書の送信を省略することができる。

3 区長は、第1項による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号(地方税ポータルシステム利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号(地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知するとともに、第3条の申告等に利用することができる入出力用プログラム(以下「入出力用プログラム」という。)を提供するものとする。

4 前項の識別符号及び暗証符号並びに入出力用プログラムは、地方税ポータルシステムで利用することができる標準仕様に基づくものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、港区以外の機構に参加する地方公共団体から識別符号及び暗証符号の通知を受けている者が行う届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送受信を要しないものとする。

6 前項の場合において、区長は、第3項に規定する識別符号及び暗証符号を通知しないとともに、入出力用プログラムを提供しないものとする。

7 第1項の規定による届出をした者は、同項の届出事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を区長に届け出るものとする。

(電子情報処理組織による申告等)

第6条 電子情報処理組織を使用して申告等を行う者は、入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用い、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信することができる機能を備えた電子計算機から、当該申告等に係る法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第3項及び第5項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行うものとする。

2 前項の場合において、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号の税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行うときは、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。

3 前2項の申告等が行われる場合において、区長は、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信することにより、当該添付書面等の提出に代えることができる。

(申告等において氏名等を明らかにする措置)

第7条 電子情報処理組織を使用して申告等を行う場合における税理士法第33条第1項及び第2項並びに第33条の2第3項の規定に基づく署名押印については、情報通信技術活用法施行規則第13条第1項に規定する電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申告等と併せて送信することによって代えることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年11月10日から施行する。

港区特別区税等に係る電子情報処理組織を使用して行う申告等に関する要綱

平成22年3月23日 港産税第966号

(令和2年11月10日施行)

体系情報
要綱集/第3類 務/第5章 税
沿革情報
平成22年3月23日 港産税第966号
平成31年4月1日 種別なし
令和2年11月10日 種別なし