○港区高齢者通院支援サービス事業実施要綱

平成21年10月2日

21港保高第993号

(目的)

第1条 この要綱は、医療機関への通院に介助が必要な高齢者に対し、介護保険制度の対象にならない医療機関内での待ち時間において付添いを提供する等の支援をすることにより、高齢者の医療機関への通院の機会の保障を図り、もって高齢者の在宅生活を維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「港区高齢者通院支援サービス」とは、医療機関内での待ち時間において付添い等を提供するサービスで、介護保険制度の対象にならないものをいう。

(サービスの利用対象者)

第3条 港区高齢者通院支援サービス(以下「サービス」という。)の利用対象者(以下「利用対象者」という。)は、医療機関への通院に当たり、介護保険サービスの訪問介護を利用している者で、次の各号のすべての要件を満たすものとする。ただし、区長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(1) 港区の介護保険の加入者であること。

(2) 介護保険の要介護認定において、要介護1から5までのいずれかに認定されていること。

(3) 居宅サービス計画書(以下「ケアプラン」という。)において、訪問介護(通院介助)又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護が計画されていること。

(利用時間)

第4条 サービスの利用時間は、1回の利用につき3時間以内とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用回数)

第5条 サービスの利用回数は、月3回以内とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(事業の委託)

第6条 港区高齢者通院支援サービス事業(以下「事業」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)で定める基準に基づき都道府県が指定する訪問介護事業者に委託して実施するものとする。

(サービスの利用申請)

第7条 利用対象者は、港区高齢者通院支援サービス利用申請書(第1号様式)に必要書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用対象者が申請することができないときは、利用対象者に代わって、その家族、介護者又は代理人が申請することができるものとする。

(サービスの利用決定)

第8条 区長は、前条の規定によりサービスの利用申請があったときは、その内容を審査し、サービスの利用が適当と認めるときは、港区高齢者通院支援サービス利用決定通知書(第2号様式)により、サービスの利用が不適当と認めるときは、港区高齢者通院支援サービス利用不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(サービスの利用決定の取消し)

第9条 区長は、前条の規定によりサービスの利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、サービス利用決定を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 介護保険の適用を受ける施設に入所したとき。

(3) 医療機関に入院したとき。

(4) 伝染性の疾患に患しているとき。

(5) 第12条に規定する負担に応じないとき。

(6) 訪問介護員に対して暴行、脅迫、強制わいせつ等法令に違反する行為があったとき、又はそのおそれがあると区長が認めたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、サービスの利用が不適当と認められたとき。

2 区長は、前項の規定により、サービスの利用決定を取り消したときは、港区高齢者通院支援サービス取消通知書(第4号様式)により、利用者に通知するものとする。

(届出義務)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに港区高齢者通院支援サービス変更届(第5号様式)により区長に届け出なければならない。

(1) 第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

(3) ケアプランの訪問介護(通院介助)に関する部分に変更があったとき。

(利用の辞退)

第11条 利用者又はその家族、介護者若しくは代理人は、利用者が死亡し、区外に転出し、施設に入所し、又はその他サービスを受ける必要がなくなったときは、速やかに港区高齢者通院支援サービス利用辞退届(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用者負担金等)

第12条 利用者は、別表に定めるところにより、サービスの提供に要した費用(以下「利用者負担金」という。)を負担するものとする。

2 利用者負担金は、サービスを提供した訪問介護事業者に利用者が直接支払うものとする。

3 第1項に定めるもののほか、区長が特別の理由があると認める者については、利用者負担金を減免することができる。

(その他)

第13条 区長は、事業を委託した訪問介護事業者に対して、事業の利用状況、費用の請求等に関する事項について、必要に応じて報告を求めることができる。

2 区長は、業務の適正な実施を図るため、事業を委託した訪問介護事業者が行う業務の内容を調査し、必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区高齢者通院支援サービス事業実施要綱第12条及び別表の規定は、この要綱の施行の日以後に行うサービスの提供について適用し、同日前に行ったサービスの提供については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の港区高齢者通院支援サービス事業実施要綱の様式による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第12条関係)

港区通院支援サービス事業費用負担額

利用時間

利用者負担金

一般

ホームヘルプサービス等の利用者負担助成の受給者

生活保護受給者

30分まで

150円

40円

無料

1時間まで

250円

70円

1時間30分まで

350円

100円

2時間まで

450円

130円

2時間30分まで

550円

160円

3時間まで

650円

190円

様式(省略)

港区高齢者通院支援サービス事業実施要綱

平成21年10月2日 港保高第993号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成21年10月2日 港保高第993号
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし