○港区後期高齢者医療被保険者に係る葬祭給付金支給要綱

平成22年3月31日

21港産国年第2151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療の被保険者が死亡した場合における葬祭給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「後期高齢者医療の被保険者」とは、港区後期高齢者医療に関する条例(平成20年港区条例第12号)第3条に規定する被保険者をいう。

(支給対象者)

第3条 後期高齢者医療の被保険者が死亡した場合において、区長は、当該後期高齢者医療の被保険者の葬祭を行う者に対し、葬祭給付金を支給する。

(支給の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、葬祭給付金の支給は、同一の後期高齢者医療の被保険者の死亡について、他の法令(東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号。以下「都広域連合条例」という。)を除く。)の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合は、その給付の限度において行わない。

2 葬祭給付金の支給は、同一の後期高齢者医療の被保険者の死亡について1回とする。

(支給金額)

第5条 葬祭給付金の支給金額は、2万円とする。

(支給の申請)

第6条 前条の葬祭給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した、別に定める申請書に葬祭執行の事実を証明する書類等を添えて、死亡した後期高齢者医療の被保険者(以下この項において「対象被保険者」という。)の葬儀を行った日の翌日から起算して2年以内に、区長に申請しなければならない。

(1) 対象被保険者の被保険者証の番号

(2) 対象被保険者の氏名、生年月日及び住所

(3) 対象被保険者の死亡年月日

(4) 対象被保険者の葬儀執行年月日

2 前項の規定による申請は、都広域連合条例第1条の2の規定による葬祭費(以下「葬祭費」という。)の支給に係る申請書を使用し、当該葬祭費の申請と同時に行うものとする。

(支給の決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、葬祭費に係る申請とともにこれを審査し、葬祭給付金を支給することが適当であると認めるときは、別に定める支給決定通知書により、不適当であると認めるときは、理由を付記した、別に定める不支給決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(支払方法)

第8条 葬祭給付金は、申請者から申出がある場合には、その者が指定する金融機関への口座振替の方法により支払うことができる。

(支給決定の取消し等)

第9条 区長は、第7条の規定により葬祭給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者が、偽りその他不正の行為により支給決定を受けたと認めるときは、当該支給決定を取り消すものとする。

2 区長は、前項の規定により、支給決定を取り消した場合において、既に葬祭給付金が支給されているときは、その支給を受けた者から当該葬祭給付金の価額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区後期高齢者医療被保険者に係る葬祭給付金支給要綱

平成22年3月31日 港産国年第2151号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第7章 後期高齢者医療制度
沿革情報
平成22年3月31日 港産国年第2151号
平成29年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし