○港区HIV・性感染症検査実施要綱
平成22年3月23日
21港み保第1532号
(目的)
第1条 この要綱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第11条第1項の規定に基づき制定された後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針(平成30年厚生労働省告示第9号)及び性感染症に関する特定感染症予防指針(平成30年厚生労働省告示第10号)に基づき、HIV・性感染症検査の推奨及び受検の機会の提供を行うことにより、HIV・性感染症の早期発見及び予防を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 HIV・性感染症検査は、次のいずれかの方法により実施するものとする。
(1) 保健所HIV・梅毒即日検査
(2) 医療機関委託検査
(3) HIV・梅毒即日検査
(実施内容)
第3条 前条に定める検査の実施内容は、次のとおりとし、匿名で実施する。
(1) 保健所HIV・梅毒即日検査
ア 対象者
HIV・梅毒検査を自ら希望する者
イ 実施場所
みなと保健所等
ウ 実施回数
月2回程度
エ 実施方法
(ア) 検査は予約制とし、みなと保健所で受け付けるものとする。
(イ) 検査に当たっては、検査内容の説明及び受検の意思の確認を十分にするものとする。
(ウ) 検査結果は、口頭で説明し、証明書等は発行しないものとする。
(エ) 精密検査又は治療の必要が認められた場合は、医師が結果の説明を行い、受診を勧奨するものとする。
(2) 医療機関委託検査
ア 対象者
区内に在住し、在勤し、又は在学する者でHIV・性感染症検査を自ら希望するもの
イ 実施場所
(ア) HIV・性感染症検査を区から受託した一般社団法人東京都港区医師会が推薦した医療機関
(イ) 区が個別に委託契約を締結した医療機関((ア)を除く。)
ウ 実施日
別に定める。
エ 実施方法
(ア) アに定める対象者であることの確認は、受検者の自己申告とし、証明書等の提示は、求めないものとする。
(イ) 検査に当たっては、検査内容の説明及び受検の意思の確認を十分にするものとする。
(ウ) 検査結果は、医師が口頭で説明し、証明書等は発行しないものとする。
(エ) 医療機関は、検査結果を区に報告するものとする。
(オ) 精密検査又は治療の必要が認められた場合は、精密検査又は治療の勧奨を行った上、区に報告するものとする。
(3) HIV・梅毒即日検査
ア 対象者
HIV・梅毒検査を自ら希望する者
イ 実施場所
区有施設
ウ 実施回数
年2回程度
エ 実施方法
(ア) 検査の申込みは、検査当日実施場所で受け付けるものとする。
(イ) 検査に当たっては、検査内容の説明及び受検の意思の確認を十分にするものとする。
(ウ) 検査結果は、口頭で説明し、証明書等は発行しないものとする。
(エ) 精密検査又は治療の必要が認められた場合は、医師が結果の説明を行い、受診を勧奨するものとする。
(費用)
第4条 HIV・性感染症検査の費用は、無料とする。ただし、精密検査及び治療に係る費用は受検者の自己負担とする。
(検査項目及び検査方法)
第5条 HIV・性感染症検査の検査項目及び検査方法は、別表のとおりとする。
(個人情報の保護)
第6条 HIV・性感染症検査の実施に当たっては、受検者の個人情報の保護に十分配慮するものとする。
(経費)
第7条 HIV・性感染症検査に要する経費は、予算の範囲内で定める。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年2月6日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
検査項目 | 検査方法 |
HIV感染症 | イムノクロマトグラフ法による、抗HIV-1抗体、抗HIV-2抗体及びHIV-1p24抗原の検出等 |
梅毒 | イムノクロマトグラフ法による、検体(血漿、血清又は全血)中の抗トレポネーマパリダム抗体(抗TP抗体)の検出等 カルジオライピン・レシチン抗原を用いた炭末凝集法を原理とする梅毒血清反応等 |
性器クラミジア感染症 | 淋菌・クラミジアトラコマチス核酸同定検査、淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査等 |
淋菌感染症 |