○公害健康被害被認定者インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要領
平成19年9月14日
19港み保第871号
(目的)
第1条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)に基づく被認定者のうち、インフルエンザに係る予防接種において、被認定者の負担となる費用を助成し、もって健康の保持を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 インフルエンザに係る予防接種を受けた者から、予防接種を受けるために負担した金額が確認できる資料(予防接種実施機関から発行される領収証等)を添付した請求書を受理し、費用負担の助成金の支給を行う。
(対象者)
第3条 被認定者のうち、インフルエンザに係る予防接種の対象者とする。ただし、接種日現在において、他の制度により当該予防接種を受ける際に、費用を負担する必要のない者を除く。
(周知方法)
第4条 対象者にはあらかじめ周知文、請求書を送付する。
(請求方法)
第5条 インフルエンザに係る予防接種については請求書(様式1)に、予防接種実施機関から発行される領収証等を添付し請求する。
(助成金支給方法)
第6条 毎月10日までに提出された請求書および領収証等を審査し、助成金の支給が決定された者に対し、原則として、翌月末日までに本人名義の口座に振込を行う。
(支給回数)
第7条 助成金の支給は、対象者1名につき、年1回を限度とする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、保健所長が定めるものとする。
付則
この要領は、平成19年9月14日から施行する。
付則
この要領は、平成21年11月9日から施行する。
付則
この要領は、平成22年10月1日から施行する。
付則
この要領は、平成23年10月3日から施行する。
様式(省略)