○港区新生児等訪問指導実施要綱

平成22年3月31日

21港み健第1162号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条及び第19条の規定並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2の規定に基づき、新生児及び乳児(以下「新生児等」という。)に対する訪問指導について必要な事項を定めることにより、新生児等の発育、栄養、生活環境、疾病予防等に関し適切な指導を実施するとともに母子の心身状態等を的確に把握した上で適切な支援の提供に結びつけることを目的とする。

(対象者)

第2条 新生児等訪問指導(以下「訪問指導」という。)の対象者は、港区内に住所を有する新生児及び生後4月までの乳児並びにそれらの保護者とする。ただし、当該新生児及び乳児に対する訪問指導が困難な場合は、生後5月までの乳児及びその保護者を対象とすることができる。

(指導内容)

第3条 訪問指導の内容は、母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について(平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知)及び乳児家庭全戸訪問事業ガイドライン(平成21年3月16日雇児発第0316001号)によるものとする。

(対象者の把握)

第4条 訪問指導の対象者は、次に掲げる方法により把握するものとする。

(1) 別に定める出生通知書による届出

(2) 保護者、家族等からの申出

(3) 医療機関からの連絡

(4) 住民基本台帳からの把握

(訪問指導従事者)

第5条 訪問指導に従事する者は、次に掲げる者とする。

(1) 区職員のうち、医師又は保健師の資格を有する者

(2) 保健師又は助産師の資格を有する者で区長が訪問指導の業務を委託したもの(以下「訪問指導員」という。)

2 区長は、訪問指導の業務を訪問指導員に委託したときには、別に定める訪問指導員証を交付するものとする。

3 訪問指導員は、その業務を行うときには、前項の訪問指導員証を携帯し、必要に応じてこれを提示するものとする。

(訪問指導の回数等)

第6条 訪問指導は、出生後28日を経過しない新生児に対して1回行うものとし、その保護者の里帰り等の理由により訪問が困難な場合は生後4月を経過しない期間内に行うことを原則とする。この場合において、生後4月までに訪問指導ができないときは、生後5月までに訪問指導を行うことができる。

2 前項の規定に関わらず、区長が必要と認めるときは、訪問指導を2回以上行うことができる。

(訪問指導の記録及び報告)

第7条 訪問指導に従事した者は、訪問指導の結果を所定の様式に記録し、速やかに区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項に規定する記録を整理し、必要な期間保管するものとする。

(訪問指導後の措置)

第8条 訪問指導に従事した者は、訪問指導を受けた者に疾病その他異常を発見した場合は、当該訪問指導を受けた者にその旨を伝えるとともに、専門医療機関の受診の勧奨等必要な措置を講じるものとする。

2 区長は、虐待予防等の理由により、前項の訪問指導を受けた者に対して継続的な支援が必要と認めるときは、関係機関に必要な情報を提供し、適切な支援に結びつけるものとする。

(報告)

第9条 区長は、訪問指導の実施結果について、地域保健・老人事業報告及び母子保健事業報告により関係機関に報告するものとする。

(研修)

第10条 区長は、訪問指導の実施に必要な知識及び技術の向上に資するため、第5条第1項各号に掲げる者に対し、研修を実施するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 新生児訪問指導実施要綱(昭和50年4月1日付50港保保第79号)は、廃止する。

港区新生児等訪問指導実施要綱

平成22年3月31日 港み健第1162号

(平成22年4月1日施行)