○港区母子健康相談事業実施要綱
平成22年3月31日
21港み健第1180号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第9条の規定に基づき、保護者の育児不安や悩みの軽減と虐待予防を図るため、育児等に関する指導及び助言を行う健康相談(以下「母子健康相談」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、乳幼児の健全な発達を期することを目的とする。
(母子健康相談の種類等)
第2条 母子健康相談に係る事業の種類、内容及び対象者は、次の表に定めるとおりとする。
種類 | 内容 | 対象者 |
4か月児育児相談 | 3~4か月児健康診査の結果を把握し、子どもの発達・育児・離乳食・心理面に関すること、親子のかかわり方の相談・指導を行う。 | 区内に住所を有する4か月児又は5か月児及びその保護者 |
すくすく育児相談 | 子どもの発達・発育・食事に関する悩み、歯のケア、しつけや心理面に関することの相談・指導を行う。 | 区内に住所を有する就学前までの乳幼児及びその保護者 |
母子メンタルヘルス相談 | 保護者が抱える心の問題に対して専門の医師が相談に応じる。 | 区内に住所を有する乳幼児の保護者 |
(母子健康相談事業の実施日時)
第3条 母子健康相談の実施日及び時間は、種類ごとに別に定める。
(周知方法)
第4条 母子健康相談の実施に当たっては、母子健康手帳を交付するときに案内するとともに、広報等により周知するものとする。
(関係機関との連携)
第5条 母子健康相談事業の実施に当たっては、各総合支所及び関係機関と緊密な連携を図り、事業の効果的な実施を行うものとする。
(事後処理)
第6条 区長は、母子健康相談の結果に基づき、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 治療を要する対象者に対し、専門医療機関での受診を勧奨すること。
(2) 経過観察を要する対象者に対し、他の健康診査の受診の勧奨及び相談等による保健指導を行うこと。
(3) 母子健康相談の相談票に必要な事項を記入し、母子健康相談業務の執行状況を確認すること。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。