○港区給食施設指導実施要綱
平成22年4月1日
21港み健第1112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定給食施設(健康増進法施行規則(平成15年4月30日厚生労働省令第86号。以下「規則」という。)第5条に規定する施設をいう。以下同じ)のほか、特定給食施設以外の給食施設(以下「その他給食施設」という。)に対する指導について必要な事項を定めるものとする。
(栄養指導員)
第2条 特定給食施設に対する指導は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、区長が任命した栄養指導員が行うものとする。
(指導の目標)
第3条 栄養指導員は、特定給食施設に対し、次に掲げる目標に従い、規則第9条で定める栄養管理基準を遵守するよう指導するものとする。
(1) 事業所、児童福祉施設、社会福祉施設等においては、利用者の健康保持増進を図るため、調査及び評価を行った上で、施設の特性に応じた栄養管理が実現できること。
(2) 病院・介護老人保健施設等においては、喫食者の状況に見合った給食を提供すること。
(施設の把握)
第4条 港区健康増進法施行細則(平成15年規則第52号。以下「細則」という。)第4条に規定する給食の開始、変更及び廃止(休止)の届出により、特定給食施設台帳を整備し、及び保管するほか、個々の施設の実態の把握に努めるものとする。
(指導の方法及び実施内容)
第5条 特定給食施設に対する指導の方法及び実施内容は、次のとおりとする。
(1) 個別指導(巡回指導)
(2) 集団指導
特定給食施設の管理者及び栄養管理者等を対象として行政指示事項、栄養管理方法等について講演形式で指導する。
(3) 来所指導
必要に応じて、特定給食施設の担当者に保健所への来所を求め、指導する。
(4) その他
特定給食施設を有する事業体等で構成する給食研究会活動について、指導及び助言を行う。
(その他給食施設に対する指導)
第6条 その他給食施設については、特定給食施設に準じ、指導する。
2 区長は、前項の栄養管理報告書について、保健衛生事務事業に係る都区協定書(昭和50年3月31日締結。以下「都区協定」という。)に基づき、年2回、1部を東京都知事宛てに提出するものとする。
3 栄養指導員は、第1項の規定により提出された栄養管理報告書について、給食施設ごとに点検し、栄養管理状況について分析を行い、給食施設指導業務資料として整備した上で、当該給食施設の指導に還元するように努めるものとする。
(栄養健康増進事業報告)
第8条 区長は、都区協定に基づき、給食施設に対する指導の実績について、年4回、栄養健康増進事業報告(第7号様式)を東京都知事宛てに提出するものとする。
(連携)
第9条 栄養指導員は、指導に当たり、食品衛生監視員等関係職員と連絡を密にし、指導効果の向上を図るものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
様式(省略)