○港区青少年対策地区委員会の会長の職にあった者に対する感謝状贈呈基準

平成18年4月1日

18港子子第36号

(目的)

第1条 この基準は、長年にわたり港区青少年対策地区委員会(以下「地区委員会」という。)の会長の職にあった者に対し、退任の際に感謝状を贈呈することにより、その労苦にむくいることを目的とする。

(対象者)

第2条 感謝状の贈呈を受けることができる者は、地区委員会会長の職に10年以上あった者で、その職を退任したものとする。

2 この感謝状基準により既に感謝状を受けた者については、感謝状の贈呈は行わない。

(贈呈の手続)

第3条 子ども家庭支援部長、子ども若者支援課長及び必要な職員による選考により、被贈呈者を確定する。

(贈呈の方法)

第4条 贈呈は、退任した日以降に感謝状(第1号様式)を授与して行う。ただし、被贈呈者死亡の場合は、その遺族に贈呈することができる。

(委任)

第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この基準は、平成18年4月1日から施行する。

この基準は、平成22年4月1日から施行する。

この基準は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区青少年対策地区委員会の会長の職にあった者に対する感謝状贈呈基準

平成18年4月1日 港子子第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年4月1日 港子子第36号
平成22年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし