○港区子育てひろば事業実施要綱

平成20年3月3日

19港子子第2856号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の子育て家庭の親とその子ども(以下「子育て親子」という。)が集える場を提供し、子育て親子の相互交流の促進及び育児不安等に関する相談、援助等を行う子育てひろば事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育て・子育ちができる環境を整備し、もって地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場(以下「ひろば」という。)の提供及び相互交流の促進

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 子育てサークルへの支援

(6) その他区長が必要と認めたもの

(対象者)

第3条 事業の対象者は、区内に住所を有する者であって、次に掲げるとおりとする。

(1) 別表1に規定するひろばにおいては、おおむね3歳未満の児童及びその保護者

(2) 別表2に規定するひろばにおいては、就学前児童及びその保護者

(3) 別表3に規定するひろばにおいては、おおむね4歳未満の児童及びその保護者

(実施場所)

第4条 事業は、別表1別表2及び別表3の場所において実施するものとする。

(休業日)

第5条 事業の休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、機械設備点検の実施等必要な場合は、臨時に休業日を定めることができる。

(利用時間)

第6条 事業の利用時間は、別表4のとおりとする。

(利用定員)

第7条 事業の利用定員は、原則として別表5のとおりとする。ただし、講演会等の事業の利用定員については、別に定める。

(利用登録)

第8条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ利用登録申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、登録カード(第2号様式)を交付するものとする。

(利用の方法)

第9条 前条の登録をした者は、事業を利用する際、登録カードを提示しなければならない。ただし、講演会等の事業の利用方法については、別に定める。

(利用料金)

第10条 事業の利用料は、無料とする。ただし、講演会等の事業の利用料については、別に定める。

(利用の制限)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を制限し、又は停止することができる。

(1) 施設管理上支障があるとき。

(2) 保護者又は児童が感染症等の疾患を有するとき。

(3) 事業の定員を超えるとき。

(4) 保護者又は児童が利用の目的に反した行為をしたとき。

(5) 保護者又は児童が、施設管理者の指示に従わなかったとき。

(6) 事故、災害その他の理由により、施設を利用できなくなったとき。

(7) その他事業の利用を不適当と認めるとき。

(損害の賠償)

第12条 保護者は、児童が施設に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(運営の委託)

第13条 事業の運営は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(事故等の対応)

第14条 事業者は、事業に係る損害賠償保険に加入するものとする。

(報告)

第15条 事業者は、毎月の事業実績については翌月に、年度の事業実績については当該年度終了後に、遅滞なく区長に報告しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成23年1月4日から施行する。

2 この要綱による改正前の港区子育てひろば事業実施要綱の規定により交付された利用登録申請書及び登録カードは、それらの有効期間が満了するまでの間、この要綱による改正後の港区子育てひろば事業実施要綱の規定により交付されたものとみなす。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

この要綱は、平成30年3月26日から施行する。ただし、別表1、別表3及び別表4の改正規定(子育てひろば(あっぴぃ)白金台に係る部分に限る。)については、同年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第3条及び第4条関係)

子育てひろば(あっぴぃ)台場

東京都港区台場一丁目7番1号

子育てひろば(あっぴぃ)麻布

東京都港区六本木五丁目12番24号

子育てひろば(あっぴぃ)港南

東京都港区港南二丁目3番13号

子育てひろば(あっぴぃ)港南四丁目

東京都港区港南四丁目2番4号

子育てひろば(あっぴぃ)新橋

東京都港区新橋六丁目4番2号

子育てひろば(あっぴぃ)西麻布

東京都港区西麻布二丁目13番3号

子育てひろば(あっぴぃ)芝浦

東京都港区芝浦三丁目1番16号

子育てひろば(あっぴぃ)赤坂

東京都港区赤坂九丁目4番2号

子育てひろば(あっぴぃ)白金台

東京都港区白金台四丁目6番2号

別表2(第3条及び第4条関係)

子育てひろば赤坂

東京都港区赤坂六丁目6番14号

子育てひろば港南

東京都港区港南四丁目3番7号

子育てひろば芝浦アイランド

東京都港区芝浦四丁目20番1号

子育てひろば高輪

東京都港区高輪一丁目4番35号

子育てひろば神明

東京都港区浜松町一丁目6番7号

子育てひろば麻布

東京都港区南麻布四丁目6番7号

子育てひろば青山

東京都港区北青山三丁目4番1―201号

別表3(第3条及び第4条関係)

親子ふれあいひろば

東京都港区南青山5丁目7番11号

別表4(第6条関係)

子育てひろば(あっぴぃ)台場

午前11時から午後6時まで

子育てひろば(あっぴぃ)麻布

午前10時から午後6時まで

子育てひろば(あっぴぃ)港南

子育てひろば(あっぴぃ)港南四丁目

子育てひろば(あっぴぃ)新橋

子育てひろば(あっぴぃ)西麻布

子育てひろば(あっぴぃ)芝浦

子育てひろば(あっぴぃ)赤坂

子育てひろば(あっぴぃ)白金台

子育てひろば赤坂

子育てひろば港南

子育てひろば芝浦アイランド

子育てひろば高輪

子育てひろば神明

子育てひろば麻布

子育てひろば青山

親子ふれあいひろば

午前9時から午後5時まで

別表5(第7条関係)

子育てひろば(あっぴぃ)台場

おおよそ親子20組

子育てひろば(あっぴぃ)麻布

おおよそ親子35組

子育てひろば(あっぴぃ)港南

おおよそ親子10組

子育てひろば(あっぴぃ)港南四丁目

おおよそ親子20組

子育てひろば(あっぴぃ)新橋

おおよそ親子20組

子育てひろば(あっぴぃ)西麻布

おおよそ親子20組

子育てひろば(あっぴぃ)芝浦

おおよそ親子50組

子育てひろば(あっぴぃ)赤坂

おおよそ親子20組

子育てひろば(あっぴぃ)白金台

おおよそ親子20組

子育てひろば赤坂

おおよそ親子20組

子育てひろば港南

おおよそ親子30組

子育てひろば芝浦アイランド

おおよそ親子30組

子育てひろば高輪

おおよそ親子35組

子育てひろば神明

おおよそ親子20組

子育てひろば麻布

おおよそ親子25組

子育てひろば青山

おおよそ親子10組

親子ふれあいひろば

おおよそ親子20組

港区子育てひろば事業実施要綱

平成20年3月3日 港子子第2856号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成20年3月3日 港子子第2856号
平成20年11月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年1月4日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成23年12月1日 種別なし
平成24年9月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年7月1日 種別なし
平成26年11月1日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成30年3月26日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし