○港区立保育園カウンセリング事業実施要綱

平成19年4月1日

19港子子第500号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立保育園(以下「保育園」という。)に専門の相談員を派遣し、保育園を利用する保護者等に対し、保育園内だけでは対応が困難な家族関係の問題、増加する子育てへの不安、子どもの発達等について専門的な諸技法を用いたカウンセリング(以下「保育園カウンセリング」という。)を実施することにより、子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 保育園カウンセリングは、すべての保育園において実施する。

(対象者)

第3条 保育園カウンセリングの対象者は、次のとおりとする。

(1) 当該保育園に児童を入所させている保護者

(2) 当該保育園が実施する事業を利用している保護者

(3) その他区長が特に必要と認める者

(カウンセリングの対象)

第4条 保育園カウンセリングの対象となる事項は、次のとおりとする。

(1) 家族関係の問題に関すること。

(2) 育児不安や子育ての悩みに関すること。

(3) 子どもの発達に関すること。

(4) その他必要な事項

(相談員)

第5条 相談員は、次の各号に掲げるいずれかの専門的知識を有する者とする。

(1) 医師

(2) 臨床心理士

(3) 作業療法士

(4) 言語聴覚士

(5) 子どもの発達に関して専門的知識を有する者

(利用の手続)

第6条 保育園カウンセリングを利用しようとする者は、港区立保育園カウンセリング利用申込書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申込があったときは、保育園カウンセリングを実施する日時等を決定し、申込者に通知する。

3 申込者は、当該保育園において、保育園カウンセリングを利用する。

(専門機関との連携等)

第7条 相談員は、保育園カウンセリングを実施した場合において、必要と認めるときは、他の専門機関との連携、紹介等を行うものとする。

(利用状況及び記録)

第8条 保育園の園長は、保育園カウンセリングの利用状況について利用報告書(第2号様式)を作成し、子ども家庭支援部保育課長に報告するものとする。

(守秘義務)

第9条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区立保育園カウンセリング事業実施要綱

平成19年4月1日 港子子第500号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成19年4月1日 港子子第500号
平成22年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし