○港区外郭団体指導監督要綱

平成22年3月31日

21港総企第763号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条の趣旨を踏まえ、外郭団体が効率的かつ効果的な運営の下、自立的に経営し、その設立の目的を達成するため、港区が行う外郭団体への指導監督に関し、基本的な事項を定めることを目的とする。

(外郭団体の定義)

第2条 この要綱において、外郭団体とは、港区が基本財産の25パーセント以上を出えんしている団体又は継続的な財政支援若しくは人的支援を行っている団体で区長が指定するものをいう。

(指導体制)

第3条 外郭団体を所管する部の長(以下「所管部長」という。)は、所管する外郭団体について、事務事業の執行状況及び経営状況を常に的確に把握しておかなければならない。

2 所管部長は、外郭団体の効率的かつ自主自立した運営が確保されるよう必要に応じて直接的な指導を行うものとする。

3 企画経営部長は、所管部長による外郭団体への指導監督について、総合的な調整を行うものとする。

(指導監督事項)

第4条 所管部長は、外郭団体が次に掲げる事項を行おうとするときは、あらかじめ、企画経営部長に協議しなければならない。

(1) 解散、合併又は事業の継承

(2) 定款の変更

(3) 基本財産の処分

(4) 重要な財産の取得又は処分

(5) 役員構成、組織、人員、給与等の重要な変更

(6) 予算並びに事業計画の作成及び変更

(7) 経営計画の策定又は変更

(8) 基本的諸規程の制定又は改廃

(9) その他外郭団体の運営上重要な事項

2 所管部長は、外郭団体が次に掲げる事項を行ったときは、遅滞なく企画経営部長に報告しなければならない。

(1) 理事会等の開催及び結果

(2) 予算の執行状況

(3) 決算及び事業報告

(4) 監事の監査報告

(5) 事故報告等

(6) 諸規程の改正(前項第8号に掲げるものを除く。)

(7) その他所管部長が必要と認める事項

(運営状況の調査)

第5条 所管部長は、所管する外郭団体の運営状況について、必要に応じて調査を実施するものとする。

2 企画経営部長は、所管部長に対し、前項の調査を求めることができる。

3 所管部長は、第1項の調査を実施したときは、企画経営部長にその結果を報告しなければならない。

(財政支出に関する基準)

第6条 所管部長は、外郭団体の形態、設立目的、公共性・公益性の度合い等を十分検討の上、財政支出の対象事業等を特定するものとする。

2 前項の対象事業等に対して、財政支出を行うに当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 補助金

 補助対象事業を明確にし、管理運営費等に対する補助は、必要最小限とすること。

 補助割合は、対象事業の性格及び内容並びに外郭団体の財政状況等を踏まえたものとすること。

(2) 委託料

委託事業の必要性を常に検証し、委託内容、委託料の積算方式等について見直しを行うこと。

(3) その他

負担金、貸付金その他の財政支出についても、同様にその必要性を精査すること。

3 企画経営部長は、第4条第1項による協議に基づき、必要があると認めるときは、所管部長による財政支出を留保することができる。

(経営状況の評価)

第7条 所管部長は、外郭団体の経営状況について、別表に定める外郭団体経営状況評価基準により、毎年度、評価を行い、企画経営部長に報告しなければならない。

2 企画経営部長は、前項の評価について、別に定める港区外郭団体経営評価委員会(以下「委員会」という。)による評価に定期的に付するものとする。

3 企画経営部長は、前項の委員会による評価を受けたときは、その結果を取りまとめ、速やかに概要を公表するものとする。

4 所管部長は、外郭団体に対し、第2項の委員会による評価に基づく経営改善を指導し、及び実行させ、その結果を企画経営部長に報告しなければならない。

(港区行政経営推進委員会への付議等)

第8条 所管部長は、第4条第1項各号に定める事前協議を要する事項について、港区行政経営推進委員会に付議するものとする。

2 企画経営部長は、前条第2項の委員会による評価を受けたときは、港区行政経営推進委員会に報告するものとする。

(情報公開)

第9条 所管部長は、外郭団体の情報公開について、外郭団体の自主的な取組を基本として、その推進を図るものとする。

2 所管部長は、情報公開の推進のため、外郭団体を指導することができる。

(備付書類)

第10条 所管部長は、外郭団体に対する指導監督をより適切に行うため、次に掲げる書類を備え付け、整理しておかなければならない。

(1) 定款

(2) 基本的諸規程

(3) 役員及び幹部職員名簿

(4) 現年度及び過去5年間の予算及び決算に関する書類

(5) 財産目録、事業報告書、事業計画書等、その他指導監督に必要な書類

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企画経営部長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項から第4項まで、第8条第2項及び別表(経営評価委員会評価に係る部分に限る。)の規定は、別に定める日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

外郭団体経営状況評価基準

区分

項目

基本情報

・団体名

・所在地

・代表者

・設立根拠法

・設立年月日

・所管部門

・設立目的(定款上)

・事業内容(定款上)

・基本財産

・区出えん金(出えん比率、他出えん者・額・率)

組織情報

・役員数(常勤・非常勤・区職員、平均年齢等)

・職員数(常勤・非常勤・区職員、平均年齢等)

・給与体系

財務状況

・収入、支出、資産、負債、正味財産

・分析指標(管理費比率、人件費比率、区補助金比率等)

運営状況

・事業分析(事業内容、実績、指標等)

・情報公開状況(定款、役員名簿、事業計画、財務諸表等)

評価

・経営課題及び目標

・団体自己評価(一次)

・所管部門評価(二次)

・経営評価委員会評価(三次)

港区外郭団体指導監督要綱

平成22年3月31日 港総企第763号

(平成29年4月1日施行)