○港区区民意見募集に関する要綱

平成22年3月24日

21港総区第1979号

(目的)

第1条 この要綱は、区民意見募集の実施について必要な事項を定めることにより、区政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって区民の区政への参画及び開かれた区政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区民意見募集 次に掲げる一連の手続をいう。

 区の基本的な施策、計画、条例等(以下「施策等」という。)の策定、作成又は改廃(以下「策定等」という。)の過程において、当該施策等の趣旨、目的、内容その他の必要な事項(以下「施策等の案」という。)を区民に公表すること。

 により公表した施策等の案について、区民からの意見又は情報(以下「意見等」という。)を募集すること。

 区民から提出された意見等を考慮して、意思決定を行うこと。

 区民から提出された意見等に対して、区の考え方を公表すること。

(2) 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。

(3) 区民 次に掲げるものをいう。

 区内に住所を有する者

 区内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体

 区内の事務所又は事業所に勤務する者(以下「在勤者」という。)

 区内の学校に在学する者(以下「在学者」という。)

 その他施策等に直接的な利害関係を有すると認められる者

(区民意見募集の対象)

第3条 実施機関は、次の各号に掲げる施策等の策定等を行うときは、区民意見募集を実施するものとする。

(1) 区の総合的な施策に関する計画及び各行政分野の施策の基本方針又は基本的な事項を定める計画

(2) 区民に義務を課し、又は権利の付与若しくは制限をすることを内容とする条例

(3) 区民に広く利用される大規模施設の整備に関する計画

(4) その他実施機関が必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、施策等の策定等に当たり、区民意見募集を実施しないことができる。

(1) 法令等に基づくものであって、実施機関に裁量の余地がないとき。

(2) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に係る条例の制定改廃をするとき。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する付属機関その他これに準ずるものが、この要綱に定める手続に準ずる手続を経て報告、答申等を行い、当該報告、答申等を受けて実施機関が施策等の策定等を行うとき。

(4) 軽易な改定のとき。

(5) 緊急性を要するとき。

(6) 区民意見募集を実施した施策等の内容に沿った条例又は個別の施設計画等の策定等のとき。

(施策等の案の公表)

第5条 実施機関は、第3条各号に掲げる施策等の案について区民意見募集を実施しようとするときは、施策等の案の最終的な意思決定を行う前に、当該施策等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、施策等の案のほか、区民意見募集の実施に当たって必要な事項を併せて公表するものとする。

3 実施機関は、前2項の規定による公表は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 区のホームページへの掲載

(2) 担当課窓口での閲覧

(3) 各総合支所の窓口での閲覧

(4) 区政資料室での閲覧

(5) 広報紙への概要の掲載

(6) その他実施機関が定める方法

4 実施機関は、前項各号の方法によるほか、必要に応じ施策等の案の概要又は参考資料の配布等により、施策等の案を区民に周知するよう努めなければならない。

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、施策等の案に対する意見等の提出期間、提出方法その他意見等の提出に係る必要な事項について、施策等の案を公表するときに明示するものとする。

2 施策等の案に対する意見等の提出期間は、施策等の案を公表した日から起算して30日以上とする。ただし、実施機関が特に必要があると認めるときは、企画経営部長と協議して、30日未満の期間を定めることができる。

3 意見等を提出するもの(以下「提出者」という。)は、意見等を提出するときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 氏名又は名称

(2) 住所又は所在地

(3) 提出者が在勤者又は在学者である場合は、その勤務先又は学校名

(4) 法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名及び連絡先

(5) その他実施機関が必要と認める事項

(結果の公表)

第7条 実施機関は、施策等の案について、次の各号に掲げる事項を公表するとともに、提出された意見等を考慮して、意思決定を行うものとする。ただし、提出された意見等のうち、単なる賛否のみを表明するもの又は施策等の案に関係のないものについては、公表しないことができる。

(1) 区民から提出された意見等

(2) 意見等に対する区の考え方

(3) 意見等により施策等の案を修正して意思決定をしたときは、当該修正の内容

(4) その他実施機関が必要と認める事項

2 実施機関は、施策等の最終的な意思決定を行ったときは、前項の規定により速やかな公表に努めるものとする。

3 第1項の規定による公表は、区のホームページへの掲載等により行うものとする。

4 提出された意見等について、提出者に個別の回答は、行わないものとする。

(個人情報の保護等)

第8条 実施機関は、第6条第3項の規定により、提出者に明らかにさせた氏名、住所その他の個人情報を、港区個人情報保護条例(平成4年港区条例第2号)に基づき、適正に管理しなければならない。

2 実施機関は、前条第1項の規定にかかわらず、意見等を公表することが第三者の正当な権利利益を害するおそれがあると認めるときは、当該意見等の全部又は一部を公表しないことができる。

(一覧の作成)

第9条 実施機関は、第5条第1項又は第7条第1項の規定により、公表している施策等の案の一覧を作成し、区のホームページに掲載するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企画経営部長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

港区区民意見募集に関する要綱

平成22年3月24日 港総区第1979号

(平成25年7月1日施行)