○港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業要綱

平成22年3月31日

21港総権第484号

(目的)

第1条 この要綱は、港区の区域内(以下「区内」という。)の企業が仕事と家庭の両立や男女がともに働きやすい職場を実現するため、ワーク・ライフ・バランスに取り組む企業を港区ワーク・ライフ・バランス推進企業として認定し、当該認定企業の名称及びその取組事例を広く紹介することにより、企業におけるワーク・ライフ・バランスを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ワーク・ライフ・バランス 企業に勤務する一人一人がやりがい、充実感等を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭、地域等においても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択でき、又は実現できるよう、仕事と生活の調和を図ることをいう。

(2) 企業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち、区内に所在し、かつ、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当する従業員数が300人以下のものをいう。

(応募要件)

第3条 認定を受けようとする企業の応募要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 前条第2号に規定する企業であること。

(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の規定に該当する場合は、書面により協定をし、これを行政官庁に届けていること。

(3) 労働関係法令が遵守されていること。

(4) 認定企業とするに社会通念上ふさわしくないと判断される問題を現に有していないこと。

(5) その業態が公序良俗に反していないこと。

(取組内容)

第4条 認定の対象とする取組内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て支援分野(仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組んでいること。)

(2) 地域活動支援分野(仕事と地域活動の両立支援に積極的に取り組んでいること。)

(3) 介護支援分野(仕事と介護の両立支援に積極的に取り組んでいること。)

(4) 働きやすい職場環境づくり分野(長時間労働の削減等、従業員が働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいること。)

(募集期間)

第5条 認定を受けようとする企業の募集は、1年度1回の実施とし、当該募集の期間は、区長が別に定める。

(認定の基準)

第6条 認定の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条に規定するワーク・ライフ・バランスに係る取組内容について、経営者、従業員ともに、その推進に向けて共通認識を持ち、一体となって取り組んでいること。

(2) 従業員が取組、制度等を利用しやすい環境を整備するために、企業が、当該企業内において積極的にその周知を図っていること。

(3) 取組、制度等を整備した後において、その利用実績が原則1回以上あること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める基準

(認定の申請等)

第7条 認定を受けようとする企業の代表者は、港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。この場合において、区長が必要と認めるときは、当該企業に係るワーク・ライフ・バランスの取組に関する資料を添付しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該企業の取組の実施状況、労働関係法令の遵守状況等について、現地調査を行うものとする。

(認定等)

第8条 区長は、前条第2項の調査の結果、認定することを決定したときは港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定決定通知書(第2号様式)により、認定しないことを決定したときは港区ワーク・ライフ・バランス推進企業不認定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による決定に当たっては、第14条の港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定審査会の審査結果を踏まえ決定するものとする。

3 区長は、第1項の認定に当たり、必要な条件を付することができる。

4 第1項の規定による認定の期間は、当該認定を行った日から起算して3年間とする。

5 第1項の規定による認定を受けた企業が、当該認定を受けた分野以外の分野について新たに認定を受けた場合における当該新たな認定に係る認定期間は、前項の規定にかかわらず、当該新たな認定の日から現に認定を受けている認定期間が修了する日までとする。

(フォローアップヒアリングの実施)

第8条の2 区長は、前条の規定による認定を行った企業について、当該認定後における取組の実施状況、労働関係法令の遵守状況等の実態を確認するため、当該認定を行った日の属する年度の翌年度に、現地において確認調査を行うフォローアップヒアリング(以下「ヒアリング」という。)を実施するものとする。ただし、前条第5項に規定する新たな分野に係る認定については、この限りでない。

2 区長は、ヒアリングの実施の際、当該企業に対して必要な助言を行うことができる。

3 区長は、ヒアリングの修了後、初めて開催される第14条の港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定審査会において、当該ヒアリングの結果を報告するものとする。

(認定証の交付等)

第9条 区長は、第8条第1項の認定又は第12条第1項の認定の更新を決定した企業(以下「認定企業」という。)に対して、港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定証(第4号様式。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 区長は、認定企業の取組状況について、広報紙、ホームページ等への掲載により公表するものとする。

(認定マークの使用)

第9条の2 認定企業は、区長が別に定める港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定マーク(以下「認定マーク」という。)を自らが発行する印刷物、ホームページ等において使用することができる。

2 認定企業は、前項の規定により認定企業が認定マークを使用しようとするときは、あらかじめ港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定マーク使用届出書(第4号様式の2)により、区長に届け出なければならない。

3 認定企業は、認定期間が終了したとき又は認定が取り消されたときは、直ちに認定マークの使用を取り止めなければならない。

(表彰)

第10条 区長は、企業が、同一年度において、第4条各号に掲げる取組内容の全てについて認定又は認定の更新を受けている状態となった場合は、当該認定企業を表彰することができる。

(報告及び調査)

第11条 認定企業の代表者は、ワーク・ライフ・バランス推進の取組状況について、第8条第4項に規定する認定期間が終了する日の属する月の3か月前の月末までに、港区ワーク・ライフ・バランス推進認定企業実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)により、区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があったときは、当該認定企業の取組の実施状況、労働関係法令の遵守状況等について、現地調査を行うものとする。

(認定の更新)

第12条 区長は、前条第1項の規定による報告の際に認定の更新の希望があった認定企業について、実績報告書の審査、現地調査等を行った結果、認定企業として更新することを決定したときは港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定更新決定通知書(第6号様式)により、更新しないことを決定したときは港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定更新不決定通知書(第7号様式)により、当該認定企業に通知するものとする。

2 認定の更新の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第2項に規定する調査の実施時において、前回認定時と同等の取組を継続して行っていること。

(2) 前回認定時から前条第2項に規定する調査の実施までの間に法令の制定、改正等があった場合、当該調査時において法定基準を下回る内容が就業規則等に規定されていないこと。

(3) 前回認定時に条件を付した場合は、その条件を満たしていること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める基準

3 区長は、第1項の規定による決定を行う場合は、第14条の港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定審査会に報告を行った上で決定するものとする。

4 前項の報告は、実績報告書その他関係書類及び前条第2項の調査の結果に基づくものとする。

5 区長は、第1項の認定に当たり、必要な条件を付することができる。

6 第1項の規定による認定の期間は、当該認定を行った日から起算して3年間とする。

7 認定の更新について、前回認定期間の満了日から新たな認定期間の開始日まで、空白期間が生じる場合、同一年度内の期間であれば、認定は継続しているものとみなす。

(認定の取消し等)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定企業が認定の取消しを申し出たとき。

(2) 認定企業が虚偽その他不正の手段により認定を受けたとき。

(3) 認定企業が第3条又は第6条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(4) 認定企業が認定マークを不適正に使用したとき。

2 認定を取り消された企業は、速やかに、区長に認定証を返還しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により企業の認定を取り消したときは、速やかにその概要を公表するものとする。

(審査機関)

第14条 区長は、第7条第1項の規定による申請に係る審査を行うため、その他認定マークの選考等、本事業に関する内容について検討するため、港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、認定の申請を行った企業が取組を実施しているか否かについて審査し、認定の可否について区長に報告する。

3 審査の方法は、申請書その他関係書類及び第7条第2項の調査の結果を踏まえ、第6条に規定する基準に基づき審査するものとする。

4 審査会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員7人以内をもって構成する。

(1) 学識経験者等 3人以内

(2) 総務部長

(3) 産業・地域振興支援部長

(4) 保健福祉支援部長

(5) 子ども家庭支援部長

5 委嘱による委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 審査会に委員長を置き、第4項第1号に掲げる委員のうちから、委員の互選により選出する。

7 委員長は、審査会を代表し、会務を統括する。

8 審査会は、委員長が招集する。ただし、委員長が特に必要があると認めるときは、書面の持回りをもって会議に代えることができる。

9 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

10 審査会の決定は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

11 審査会は、必要があると認めるときは、審査にかかる現地調査を実施した委託事業者に対して審査会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

12 審査会の会議は、非公開とする。

13 審査会の庶務は、産業・地域振興支援部産業振興課において処理する。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に、改正前の要綱の規定による認定又は認定の更新を受けているものに係る認定の期間は、当該認定のあった日から起算して3年間とする。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

この要綱は、平成27年3月16日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

様式(省略)

港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業要綱

平成22年3月31日 港総権第484号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成22年3月31日 港総権第484号
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年8月1日 種別なし
平成27年3月16日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年8月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし