○港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱
平成22年3月1日
21港総人第2120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止並びにハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) セクシュアル・ハラスメント 職員が、職場において他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境等を害されたすべての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動をいう。
(2) パワー・ハラスメント 職務上の優越的な関係を背景とした言動であって、他の者の人格と尊厳を侵害するなど職務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の職場環境を害するものをいう。
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が職場において他の職員に対し、妊娠若しくは出産又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、当該職員の勤務環境を害するような言動をいう。
(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため、職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(5) 職場 職員が業務を行うすべての場所をいい、職員が通常勤務している場所以外の場所も含まれる。また、勤務時間外の会席等であっても、実質的に職場の延長と見なされる場合はその場所も含むものとする。
(6) 職員 職員(非常勤職員を含む。)、人材派遣契約、業務委託契約等による業務従事者など区の業務に従事するすべての者をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、職員の間の問題及び職員と区民等との間の問題に適用する。
(禁止事項)
第4条 職員は、職場において、男女が対等平等な関係で快適に働くことができる職場環境を保持する義務を負うとともに、職場内において次の各号に掲げるセクシュアル・ハラスメントをしてはならない。
(1) 性的な冗談やからかい、意図的な性的なうわさ及び個人的な性的体験等の性的な発言並びに性別による差別発言
(2) 卑わいな写真等の配布や掲示、身体を執ように眺め回す等の視覚による性的な行為
(3) 性的関係の強要、身体への不必要な接触、食事等の執ような誘い、執ような電話やメール、尾行等の性的な行動
(4) その他職員に不快感を与える行為
2 職員は、職場において、職位、役職若しくは雇用形態又は性別若しくは年齢等にかかわらず、職場の職員に対して敬意の念を持って接し、職場における良好な人間関係及び協力関係を保持する義務を負うとともに、次の各号に掲げるパワー・ハラスメントをしてはならない。
(1) 侮辱的な言動や嫌がらせ、乱暴な言動、噂の流布等により、職場環境を悪化させたり、職員を身体的・精神的に傷つける行為
(2) 不当な人事、解雇、配置転換等不利益を与える行為や雇用不安を与えるような言動
(3) 職員の就業意欲を極端に低下させ、能力の発揮を阻害するような叱責、指導又は教育
(4) 個人又は集団で特定の職員を侮辱し、隔離し、又は孤立させる行為
(5) 職務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強いるなどの過大な要求又は職務上の合理性なく能力等とかけ離れた程度の低い業務を命じるなどの過小な要求
(6) 私的なことに過度に立ち入るなどの個への侵害
(7) その他職員に不快感を与える行為
3 前項第3号に掲げる行為については、本来の業務範囲における必要な指導等をも妨げるものではない。
4 職員は、職場において、他の職員を業務遂行上対等な関係として認め、職場における健全な秩序及び協力関係を保持する義務を負うとともに、次の各号に掲げる妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをしてはならない。
(1) 妊娠又は出産したことにより、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
(2) 妊娠又は出産したことに対する嫌がらせ
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度や措置の利用等を阻害する言動
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ
(職員の責務)
第5条 職員は、前条の定めのところによるハラスメントをしないように注意しなければならない。
2 職員を管理監督する地位にある者(管理監督者)は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(研修等)
第6条 区長は、職場におけるハラスメントを防止するため、職員に対する研修の実施等の措置を継続的に講じなければならない。
(懲戒)
第7条 第4条に掲げる禁止行為に該当する事実を認める場合は、港区職員の懲戒処分に関する指針で定める懲戒規定を適用する。
(苦情処理委員会の設置)
第8条 ハラスメントに関する苦情を審議し、公正な処理を図るため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、別表1に掲げる8人の委員をもって構成する。なお、委員の数は、男女同数となるよう努めるものとする。
3 委員長は、総務部人事課長をもって充て、会務を統括する。
4 副委員長は、総務部人事課人事係長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員会は、委員長が招集する。
6 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(苦情処理担当窓口の設置)
第9条 ハラスメントに関する苦情を受け付けるため、苦情処理を担当する職員(以下「窓口担当」という。)を配置する。
2 窓口担当は、別表2のとおりとする。
3 ハラスメントを受けている職員は、委員会に申し出る前に、いずれかの窓口担当に別に定める「ハラスメント苦情申し出書」により申し出なければならない。この場合において、被害を受けた当事者以外の職員が代わって申し出ることができる。
4 窓口担当は、前項の規定による申し出をした職員(以下「申出人」という。)から申し出を受けたときは、当該ハラスメントを受けている職員及びその関係人から事情を聴取し、苦情処理に当たるものとする。
5 窓口担当は、相互に連携、協力し、苦情処理に当たるものとする。
6 窓口担当は、第3項の規定による申し出を受けたときは、事実の概要について委員会に報告しなければならない。
(委員会への申出等)
第10条 窓口担当が委員会で処理することが適当と判断した場合又は申出人が委員会での処理を申し出た場合は、窓口担当は、速やかに、委員会の開催を要求しなければならない。
(苦情の処理)
第11条 委員会は、前条の規定により委員会の開催の要求があったときは、関係者による事情聴取を行うなど適切な調査活動を行い、迅速に案件を処理しなければならない。
2 委員会で解決が困難な場合は、申出人が弁護士や他の相談機関に相談することを妨げない。
(プライバシーの保護等)
第12条 苦情処理に関与した職員は、当事者のプライバシーの保護に努め、申出人が申し出をしたことにより不利益を被らないように留意しなければならない。
付則
この要綱は、平成22年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年5月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
委員 | |
総務部人事課長 総務部人事課人事係長 総務部人事課健康管理担当係長 総務部人事課服務調査担当係長 | 職員団体が推薦する者4人 |
別表2(第9条関係)
窓口担当 |
総務部人事課人事係長 総務部人事課健康管理担当係長 職員団体が推薦する者2人 総務部人事課長が指定する職員 職員団体が指定する者 |