○港区外国の災害に対する見舞金等の支給に関する要綱

平成22年7月1日

22港防防第744号

(目的)

第1条 この要綱は、災害が発生した外国に対する見舞金及び救援物資(以下「見舞金等」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象国)

第3条 区長は、次の各号のいずれかに該当する被災国に対し、見舞金等を支給することができる。

(1) 区と友好都市の関係にある都市が被災した国

(2) 国又は東京都から区に対し救援要請があった国

(3) 区内に大使館等があり、かつ、区と関係が深い国

(4) 区長が特に必要があると認める国

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認める場合は、当該額を増額し、又は減額することができる。

(救援物資の種類及び数量)

第5条 救援物資の種類及び数量は、災害の規模を勘案し、区長がその都度定める。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、防災危機管理室長が定める。

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

基準数値

見舞金の額

1,000以上10,000未満

20万円

10,000以上50,000未満

40万円

50,000以上100,000未満

60万円

100,000以上1,000,000未満

80万円

1,000,000以上10,000,000未満

100万円

10,000,000以上

150万円

備考 基準数値は、次の各号に掲げる数を合計した数値とする。

(1) 死者及び行方不明者数を10倍した数

(2) 負傷者数を5倍した数

(3) 被災者数を3倍した数

(4) 家屋の全壊、全焼又は流出戸数を10倍した数

(5) 家屋の半壊又は半焼戸数を5倍した数

(6) 家屋の一部破損戸数を3倍した数

港区外国の災害に対する見舞金等の支給に関する要綱

平成22年7月1日 港防防第744号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第1章 危機管理、防災
沿革情報
平成22年7月1日 港防防第744号