○港区外国の災害に対する見舞金等の支給に関する要綱
平成22年7月1日
22港防防第744号
(目的)
第1条 この要綱は、災害が発生した外国に対する見舞金及び救援物資(以下「見舞金等」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において災害とは、港区大規模災害被災地の支援等に関する条例(平成17年港区条例第14号)第2条第1号に規定する災害をいう。
(支給対象国)
第3条 区長は、次の各号のいずれかに該当する被災国に対し、見舞金等を支給することができる。
(1) 区と友好都市の関係にある都市が被災した国
(2) 国又は東京都から区に対し救援要請があった国
(3) 区内に大使館等があり、かつ、区と関係が深い国
(4) 区長が特に必要があると認める国
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認める場合は、当該額を増額し、又は減額することができる。
(救援物資の種類及び数量)
第5条 救援物資の種類及び数量は、災害の規模を勘案し、区長がその都度定める。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、防災危機管理室長が定める。
付則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
基準数値 | 見舞金の額 |
1,000以上10,000未満 | 20万円 |
10,000以上50,000未満 | 40万円 |
50,000以上100,000未満 | 60万円 |
100,000以上1,000,000未満 | 80万円 |
1,000,000以上10,000,000未満 | 100万円 |
10,000,000以上 | 150万円 |
備考 基準数値は、次の各号に掲げる数を合計した数値とする。
(1) 死者及び行方不明者数を10倍した数
(2) 負傷者数を5倍した数
(3) 被災者数を3倍した数
(4) 家屋の全壊、全焼又は流出戸数を10倍した数
(5) 家屋の半壊又は半焼戸数を5倍した数
(6) 家屋の一部破損戸数を3倍した数