○港区高さのあり方検討委員会等設置要綱

平成22年4月1日

22港街計第14号

(設置)

第1条 港区まちづくりマスタープランで示された将来都市像の実現に向け、都心区にふさわしい建築物の高さのあり方について検討するため、港区高さのあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)及び港区高さのあり方検討専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、建築物の高さに関する事項について検討し、その結果を区長に報告する。

2 専門委員会は、検討委員会が検討する事項に対し、専門的知識を踏まえ、基本的な方向性及びその他必要な事項について検討し、その結果を区長に報告する。

(検討委員会)

第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、街づくり支援部長をもって充て、検討委員会の会務を総括する。

3 副委員長は、特定事業担当部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(専門委員会)

第4条 専門委員会は、座長及び委員をもって組織する。

2 座長は、専門委員会を代表し、会務を総括する。

3 座長及び委員は、学識経験者のうちから区長が委嘱する。

(意見聴取)

第5条 検討委員会及び専門委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して検討委員会及び専門委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 検討委員会の円滑な運営を図るため、検討委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、街づくり支援部都市計画課長をもって充て、副部会長及び部会員は、職員のうちから委員長が指名する。

(招集)

第7条 検討委員会は、委員長が招集する。

2 専門委員会は、座長が招集する。

3 部会は、部会長が招集する。

(庶務)

第8条 検討委員会、専門委員会及び部会の庶務は、街づくり支援部都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会、専門委員会及び部会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

芝地区総合支所まちづくり担当課長

麻布地区総合支所まちづくり担当課長

赤坂地区総合支所まちづくり担当課長

高輪地区総合支所まちづくり担当課長

芝浦港南地区総合支所まちづくり担当課長

街づくり支援部都市計画課長

街づくり支援部住宅担当課長

街づくり支援部開発指導課長

街づくり支援部再開発担当課長

街づくり支援部建築課長

街づくり支援部土木計画担当課長

環境リサイクル支援部環境課長

環境リサイクル支援部地球温暖化対策担当課長

企画経営部企画課長

港区高さのあり方検討委員会等設置要綱

平成22年4月1日 港街計第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成22年4月1日 港街計第14号
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし