○港区高さのあり方検討委員会等設置要綱
平成22年4月1日
22港街計第14号
(設置)
第1条 港区まちづくりマスタープランで示された将来都市像の実現に向け、都心区にふさわしい建築物の高さのあり方について検討するため、港区高さのあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)及び港区高さのあり方検討専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、建築物の高さに関する事項について検討し、その結果を区長に報告する。
2 専門委員会は、検討委員会が検討する事項に対し、専門的知識を踏まえ、基本的な方向性及びその他必要な事項について検討し、その結果を区長に報告する。
(検討委員会)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、街づくり支援部長をもって充て、検討委員会の会務を総括する。
3 副委員長は、特定事業担当部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(専門委員会)
第4条 専門委員会は、座長及び委員をもって組織する。
2 座長は、専門委員会を代表し、会務を総括する。
3 座長及び委員は、学識経験者のうちから区長が委嘱する。
(意見聴取)
第5条 検討委員会及び専門委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して検討委員会及び専門委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 検討委員会の円滑な運営を図るため、検討委員会に部会を置くことができる。
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は、街づくり支援部都市計画課長をもって充て、副部会長及び部会員は、職員のうちから委員長が指名する。
(招集)
第7条 検討委員会は、委員長が招集する。
2 専門委員会は、座長が招集する。
3 部会は、部会長が招集する。
(庶務)
第8条 検討委員会、専門委員会及び部会の庶務は、街づくり支援部都市計画課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会、専門委員会及び部会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
芝地区総合支所まちづくり担当課長
麻布地区総合支所まちづくり担当課長
赤坂地区総合支所まちづくり担当課長
高輪地区総合支所まちづくり担当課長
芝浦港南地区総合支所まちづくり担当課長
街づくり支援部都市計画課長
街づくり支援部住宅担当課長
街づくり支援部開発指導課長
街づくり支援部再開発担当課長
街づくり支援部建築課長
街づくり支援部土木計画担当課長
環境リサイクル支援部環境課長
環境リサイクル支援部地球温暖化対策担当課長
企画経営部企画課長