○港区防災街づくり整備指針策定委員会設置要綱

平成22年10月1日

22港街計第882号

(設置)

第1条 災害に強い市街地の形成に向けた港区の防災街づくりに関する方針の検討及び策定を行うため、港区防災街づくり整備指針策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 港区防災街づくり整備指針(以下「指針」という。)の検討及び策定に関すること。

(2) 指針に関する検討結果及び策定案を区長に報告すること。

(3) その他指針の策定に関し、区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、街づくり支援部長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、街づくり事業担当部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(検討委員会)

第4条 防災街づくりに関する方針の検討及び策定に当たり、専門的な立場から策定委員会に対して助言を行うため、港区防災街づくり検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

2 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、委員の互選により選出し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員は、学識経験者及び防災に関係する官公署等の職員のうちから区長が委嘱する。

(会議)

第5条 策定委員会及び検討委員会は、それぞれ各委員会の委員長が招集する。

2 策定委員会及び検討委員会は、必要があると認めるときは、それぞれ各委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 検討委員会の担当事項について円滑な遂行を図るため、検討委員会に検討部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、部会長、副部会長、部会員及び専門員をもって構成する。

3 部会長は、部会員の互選により選出し、会務を統括する。

4 副部会長は、部会員のうちから部会長が指名し、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 部会員は、学識経験者のうちから街づくり支援部長が指名する。

6 専門員は、防災対策事業、公益的事業等を営む法人等に所属する者のうちから街づくり支援部長が指名する。

7 部会は、部会長が招集する。

(庶務)

第7条 策定委員会、検討委員会及び部会の庶務は、街づくり支援部都市計画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

芝地区総合支所まちづくり課長

麻布地区総合支所まちづくり課長

赤坂地区総合支所まちづくり課長

高輪地区総合支所まちづくり課長

芝浦港南地区総合支所まちづくり課長

街づくり支援部都市計画課長

街づくり支援部開発指導課長

街づくり支援部再開発担当課長

街づくり支援部建築課長

街づくり支援部土木課長

企画経営部企画課長

防災危機管理室防災課長

教育委員会事務局学校教育部学務課長

港区防災街づくり整備指針策定委員会設置要綱

平成22年10月1日 港街計第882号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成22年10月1日 港街計第882号
平成23年9月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし