○港区建築基準法第44条第1項第2号に係る取扱基準

平成22年4月27日

22港街建第163号

1 運用方針

建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項第2号に関する許可に当たり、道路内に立地することが公益上の観点からみて合理的に必要と認められ、かつ、バス停留所の上家等で道路内にあっても通行上支障がないものについては、審査の簡略化を図るため、取扱基準を定め運用することとする。取扱基準に適合するものは、許可するものとして港区建築審査会(以下「審査会」という。)に同意を求めるものとする。

なお、取扱基準に適合しないものは、個別に審査し、審査会に同意を求めるものとする。

2 適用範囲

取扱基準は、次のいずれかに該当するものについて適用する。

(1) 道路内に設けるバス停留所の上家

(2) 道路内に設けるタクシー乗り場の上家

3 取扱基準

取扱基準は、次のとおりとし、許可申請をするに当たり近隣への周知を図るものとする。

(1) 設置場所は、原則として幅員3m以上の歩道、駅前広場等とする。

(2) 他の建築物に接続していないものであり、屋根は原則として一般宅地側の道路境界線から歩道幅員の2分の1以上離すこと。

(3) 鉄骨造平屋建であり、原則として不燃材料で造られていること。

(4) 歩道上に設けるものは、原則として屋根の幅は2m、かつ、歩道幅員の2分の1以下とし、長さは12m以下とすること。

(5) 駅前広場等に設けるものは、屋根の水平投影面積を200m2以内とすること。

(6) 高さは、原則として2.5m以上3.5m以下とすること。

(7) 椅子、風防板又は広告物等を設置する場合、歩道の有効幅員を2m(歩行者の交通量が多い歩道にあっては3.5m)以上確保すること。

(8) 風防板又は広告物等を設置する場合、車両の運転者及び歩行者等の視線を妨げることがないこと。この場合において、車道と直角に風防板又は広告物等を設置する場合には、幅1.8m以下とし、地表部と壁面との間を50cm以上あけること。

(9) 所轄の道路管理者、消防署、警察署から支障がない等の意見が添えられていること。

4 許可申請の添付図書

許可を受けようとする者は、港区建築基準法施行細則(昭和58年港区規則第21号。以下「細則」という。)第15条に掲げる図書のほか、次の各号に掲げる図書を添えて、区長に提出するものとする。

(1) 建築物の概要書(建築主の住所・氏名、申請の要旨、適用条文、敷地の地名地番、地域地区、建築物の用途、工事種別、建築面積、延べ面積、構造、階数及び建築物の高さが記載されたもの)

(2) 案内図(方位、道路名、バス路線経路及び建築物の位置が記載されたもの)

案内図は、細則第15条の付近見取図と兼ねることができる。

(3) 用途地域図

(4) 現況写真

(5) 維持管理計画書及び維持管理緊急連絡体制

(6) その他必要な事項が記載されたもの

この取扱基準は、平成22年5月1日から施行する。

この取扱基準は、平成22年9月1日から施行する。

この取扱基準は、令和2年9月15日から施行する。

港区建築基準法第44条第1項第2号に係る取扱基準

平成22年4月27日 港街建第163号

(令和2年9月15日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成22年4月27日 港街建第163号
平成22年9月1日 種別なし
令和2年9月15日 種別なし