○港区建築基準法第44条第1項第2号に係る取扱基準

平成22年4月27日

22港街建第163号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項第2号に関する許可に当たり、道路内に立地することが公益上の観点からみて合理的に必要と認められ、かつ、バス停留所の上家等で道路内にあっても通行上支障がないものについては、手続の迅速化及び簡略化を図るため、取扱基準を定め運用することとする。

(適用範囲)

第2条 この取扱基準は、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象建築物」という。)について適用する。

(1) 道路内に設けるバス停留所の上家

(2) 道路内に設けるタクシー乗り場の上家

(許可要件)

第3条 対象建築物が次の各号のいずれにも適合するときは許可するものとし、適合しない項目がある場合は個別に審査するものとする。

(1) 幅員2.5m以上の歩道又は駅前広場に設置するものであること。

(2) 他の建築物に接続していないものであり、屋根は一般宅地側の道路境界線から0.5m以上離れていること。

(3) 鉄骨造平屋建であり、不燃材料で造られていること。

(4) 歩道上に設けるものは、屋根の幅は2m以下、長さは12m以下であること。ただし、幅員4m以上の歩道上に設けるものは、屋根の幅を歩道幅員の2分の1以下の範囲とすることができる。

(5) 駅前広場に設けるものは、屋根の水平投影面積が200m2以内であること。

(6) 高さは、2.5m以上3.5m以下であること。

(7) 時刻表、風防板、広告物等(以下「時刻表等」という。)を設置する場合、歩道の有効幅員を2m(幅員4m以上の歩道にあっては、3.5m)以上確保されていること。ただし、椅子を設置する場合、歩道幅員の3分の2以上かつ一般宅地側の道路境界線から1.5m以上離れていること。

(8) 車道と直交方向に時刻表等を設置する場合、幅1.8m以下とし、地表部との間が0.5m以上離れていること。

(9) 所轄の道路管理者、消防署及び警察署から支障がない等の意見が添えられていること。

(建築審査会の同意)

第4条 対象建築物が前条各号のいずれにも適合するときは港区建築審査会(以下「審査会」という。)の同意を得たものとして取り扱い、適合しない項目がある場合は個別に審査会に諮るものとする。

(審査会への報告)

第5条 前条の規定に基づき審査会の同意を得たものとして許可したときは、直後の審査会において、当該許可に係る建築計画を報告しなければならない。

(許可申請の添付図書)

第6条 この許可を受けようとする者は、港区建築基準法施行細則(昭和58年港区規則第21号。以下「細則」という。)第15条に掲げる図書のほか、次に掲げる図書を添えて、区長に提出するものとする。

(1) 案内図(方位、道路名、バス路線経路及び建築物の位置が記載されたもの)

案内図は、細則第15条の付近見取図と兼ねることができる。

(2) 現況写真

(3) 維持管理計画書及び維持管理緊急連絡体制

(4) その他必要な事項が記載されたもの

この取扱基準は、平成22年5月1日から施行する。

この取扱基準は、平成22年9月1日から施行する。

この取扱基準は、令和2年9月15日から施行する。

この取扱基準は、令和6年4月1日から施行する。

1 この取扱基準は、令和6年6月28日から施行する。

2 この取扱基準は、審査会において、第3条許可要件の各号のいずれにも適合する建築物について包括的に同意する旨の決定がされた後、申請がされる建築物について適用する。

[審査会における決定日 令和6年6月28日]

港区建築基準法第44条第1項第2号に係る取扱基準

平成22年4月27日 港街建第163号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成22年4月27日 港街建第163号
平成22年9月1日 種別なし
令和2年9月15日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし
令和6年6月28日 種別なし