○港区生活保護ケース診断会議設置要領

平成22年5月6日

22港保生第164号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護の決定及び実施に当たり、複雑困難な問題を有する世帯及び世帯員(以下「ケース」という。)に係る援助方針、措置内容等について総合的な検討を行い、ケースに対する援助の充実を図るとともに、福祉事務所としての取扱いの妥当性及び保護の適正実施を確保するため、港区生活保護ケース診断会議(以下「診断会議」という。)を設置する。

(付議事項)

第2条 診断会議に付議すべき事案は、次のとおりとする。

(1) 法第27条第1項に基づく文書による指導指示の可否の判断

(2) 法第28条第5項に基づく申請の却下並びに保護の停止及び廃止の可否の判断

(3) 法第62条第3項に基づく保護の停止及び廃止の可否の判断

(4) 法第63条による返還免除の可否の判断

(5) 法第78条の適用の可否の判断

(6) 保有している居住用の資産(土地、家屋等)の処分価値が、利用価値に比して著しく大きいと認められるか否かの判断

(7) 自動車の保有の可否の判断

(8) 稼働能力の活用について疑義があるケースについての判断

(9) 安定した住居のないケースについての居宅生活の可否の判断

(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員への保護の適用の可否の判断

(11) その他特別な指導を要し、又は援助が困難なケースに係る対応方針

(組織)

第3条 診断会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 福祉事務所長

(2) 生活福祉調整課長

(3) 各地区総合支所区民課長(以下「各区民課長」という。)

(4) 芝地区総合支所生活福祉担当課長(以下「芝担当課長」という。)

(5) 査察指導員〔各地区総合支所区民課生活福祉係長〕

(6) 生活福祉調整課生活福祉調整係長

(7) 生活福祉調整課自立支援担当係長(以下「自立支援担当係長」という。)

(8) 地区担当員〔各地区総合支所区民課生活福祉係員〕

(9) その他関係機関職員及び嘱託医等

(会議)

第4条 診断会議は、福祉事務所長が主宰し、必要に応じて開催するものとする。

2 生活福祉調整課長は、福祉事務所長を補佐し、福祉事務所長が出席できないときは、その職務を代理する。

3 福祉事務所長及び生活福祉調整課長がともに出席できないときは、出席する各区民課長が福祉事務所長の職務を代理する。

(付議手続)

第5条 地区担当員は、診断会議に付議すべき事案があるときは、事案の概要を記載したケース診断票(様式第1号)を作成し、すみやかに付議要求しなければならない。

2 前項のケース診断票は、所属の各区民課長又は芝担当課長の了承を得た上、診断会議開催日の3日前までに自立支援担当係長に送付しなければならない。ただし、緊急を要するものについてはこの限りでない。

3 自立支援担当係長は、付議要求があったとき又は付議すべき事案があるときは、その事案を整理して診断会議に提出しなければならない。

(結果等の進行管理)

第6条 診断会議で検討され、了承又は確認された結果及び援助方針等は、査察指導員が進行管理し、その過程において必要があれば、再度、診断会議に付議するものとする。

(庶務)

第7条 診断会議の庶務は、自立支援担当において処理する。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が定める。

この要領は、平成22年5月14日から施行する。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

この要領は、令和4年5月11日から施行する。

様式(省略)

港区生活保護ケース診断会議設置要領

平成22年5月6日 港保生第164号

(令和4年5月11日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成22年5月6日 港保生第164号
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和4年5月11日 種別なし