○港区生活保護事務研究会運営要領

平成22年5月6日

22港保生第326号

事務研究会運営要領(2港厚保第441号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 港区生活保護事務研究会は、次に掲げる事項を目的として運営する。

(1) 現業事務について、能率的で適正な処理を図ることを目標として、あらゆる角度から実務に即した問題を取り上げ、研究協議する。

(2) 法令、通知等で特に福祉事務所の業務に関連するものの周知徹底を図り、現業事務の適正な実施について研究協議する。

(運営)

第2条 会議は、生活福祉調整課自立支援担当係長(以下「自立支援担当係長」という。)が企画により、生活福祉調整課長が主宰するものとし、次のとおり運営する。

(1) 構成員 生活福祉調整課長、各地区総合支所区民課長、芝地区総合支所生活福祉担当課長、査察指導員、生活福祉調整課生活福祉調整係長、自立支援担当係長、地区担当員、生活福祉調整係員その他関係機関職員及び嘱託医等

(2) 開催時期 原則として毎月開催する。ただし、必要に応じて随時開催することができる。

(3) 協議事項等の提出 協議及び報告を行なう構成員は、その内容を書面にし、開催日以前に自立支援担当係長に提出する。

(4) 開催方法 司会の進行に従い、協議事項等を提出した構成員がその内容を説明する。

(5) 記録 研究協議の内容については、会議録に収録し、決裁の上保管する。

(6) 処理の推進 協議された事項は、関係職員に周知し、処理の統一を図る。

この要領は、平成22年5月14日から施行する。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

港区生活保護事務研究会運営要領

平成22年5月6日 港保生第326号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成22年5月6日 港保生第326号
平成25年4月1日 種別なし