○港区原子爆弾被爆者に対する見舞金支給要綱

平成22年7月1日

22港保障福第434号

(目的)

第1条 この要綱は、区内に住所を有する原子爆弾の被爆者に対し見舞金を支給することにより、その健康の維持増進と福祉の向上を図ることを目的とする。

(見舞金の支給対象者)

第2条 見舞金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者であること。

(2) 見舞金を支給する年度の7月1日(以下「基準日」という。)現在、区内に住所を有すること。

(見舞金の支給額)

第3条 見舞金の支給額は、毎年度区長が定める。

(見舞金の支給申請)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、原子爆弾被爆者見舞金支給申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(見舞金の支給決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、第2条に規定する要件を満たすと認めるときは、見舞金を支払う。

(見舞金の支給決定の取消し等)

第6条 区長は、申請者が偽りその他不正な手段により見舞金の支給を受けたときは、見舞金の支給決定を取り消し、既に支給した見舞金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(遺族に対する見舞金の支給)

第7条 基準日以降に支給対象者が死亡したときは、当該年度に限り、その遺族(支給対象者の配偶者(届出をしないが支給対象者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに支給対象者の死亡当時支給対象者と生計を一にしていた他の親族をいう。)の申請に基づき、当該遺族に見舞金を支給するものとする。第4条から前条までの規定は、この場合について準用する。

(委任)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

様式(省略)

港区原子爆弾被爆者に対する見舞金支給要綱

平成22年7月1日 港保障福第434号

(平成22年7月1日施行)