○港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に係る利用者負担額の軽減に関する要綱
平成18年4月1日
18港保障福第50号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)による自立支援給付及び地域生活支援事業に係る利用者負担額並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、障害児入所給付費等を軽減するため、区独自の負担軽減策に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で使用する用語の定義は、法及び児童福祉法で使用する用語の例による。
(区独自の負担軽減策)
第3条 区独自の負担軽減策は、次のとおりとする。
(1) 居宅介護費助成 次に掲げるサービスの支給決定を受けている者であって、同じ月における同一世帯の利用者負担額の合計が、所得区分に応じ、別表1に定める額を超えるものに対し、その超える額を助成するものとする。この場合において、助成を受けようとする者が、その申請時において、法第76条の2の高額障害福祉サービス等給付費の適用をいまだ受けていない場合であっても、この助成の対象とする。
ア 法に基づく介護給付費のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護又は重度障害者等包括支援
イ 法に基づく地域生活支援事業のうち移動支援
ア 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費
イ 自立支援医療費
ウ 補装具費
エ 移動支援に係る給付費
オ 日常生活用具給付費(住宅改修給付費を含む。)
カ 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費
キ 障害児入所給付費
(取消し等)
第6条 区長は、偽りその他不正な手段により、この要綱による助成を受けた者があるときは、助成の決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した助成額を返還させることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第3条第1号関係)
所得区分 | 月額上限額 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項第1号に該当する者 | 18,600円 |
別表2(第3条第2号関係)
所得区分 | 月額上限額 |
政令第17条第1項第1号に該当する者(自立支援医療費のみを受給する場合は、政令第35条第1項第1号又は第2号に該当する者) | 37,200円 |
政令第35条第1項第3号に該当する者 | 24,600円 |
政令第35条第1項第4号に該当する者 | 15,000円 |
様式(省略)