○港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に係る利用者負担額の軽減に関する要綱

平成18年4月1日

18港保障福第50号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)による自立支援給付及び地域生活支援事業に係る利用者負担額並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、障害児入所給付費等を軽減するため、区独自の負担軽減策に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱で使用する用語の定義は、法及び児童福祉法で使用する用語の例による。

(区独自の負担軽減策)

第3条 区独自の負担軽減策は、次のとおりとする。

(1) 居宅介護費助成 次に掲げるサービスの支給決定を受けている者であって、同じ月における同一世帯の利用者負担額の合計が、所得区分に応じ、別表1に定める額を超えるものに対し、その超える額を助成するものとする。この場合において、助成を受けようとする者が、その申請時において、法第76条の2の高額障害福祉サービス等給付費の適用をいまだ受けていない場合であっても、この助成の対象とする。

 法に基づく介護給付費のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護又は重度障害者等包括支援

 法に基づく地域生活支援事業のうち移動支援

(2) 統合上限額助成 次に掲げるサービス(からまでは法に、及びは児童福祉法に、それぞれ基づくものとする。)の支給決定を受けている者であって、同じ月における同一世帯に属する者の利用者負担額(前号の規定の適用がある場合又は法第76条の2に定める高額障害福祉サービス等給付費、児童福祉法第21条の5の12に定める高額障害児通所給付費若しくは児童福祉法第24条の6に定める高額障害児入所給付費の適用がある場合は、各々その適用後の金額とする)の合計が、別表2に定める額を超える者に対し、その超える額を助成するものとする。

 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費

 自立支援医療費

 補装具費

 移動支援に係る給付費

 日常生活用具給付費(住宅改修給付費を含む。)

 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費

 障害児入所給付費

(申請)

第4条 前条第1号の規定による利用者負担額の軽減を受けようとする者は、港区居宅介護費利用者負担額助成申請書(第1号様式)に区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 前条第2号の規定による利用者負担額の軽減を受けようとする者は、港区統合上限額利用者負担額助成申請書(第2号様式)に、区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

3 前条第1号又は第2号の支給決定を受けている者が、同一世帯に二人以上いる場合における第1項又は前項の申請は、これらの者のうち、当該世帯を代表する者が行うものとする。

(決定)

第5条 区長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、利用者負担額を助成することと決定したときは、港区居宅介護費利用者負担額助成決定通知書(第3号様式)により、利用者負担額を助成しないことと決定したときは、却下決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前条第2項の申請があった場合は、その内容を審査し、利用者負担額を助成することと決定したときは、港区統合上限額利用者負担額助成決定通知書(第5号様式)により、利用者負担額を助成しないことと決定したときは、却下決定通知書により通知するものとする。

3 区長は、第1項又は前項の規定により助成を決定したときは、速やかに助成する額を支給するものとする。

(取消し等)

第6条 区長は、偽りその他不正な手段により、この要綱による助成を受けた者があるときは、助成の決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した助成額を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日から同年9月30日までの間における第3条第2号の規定の適用については、同号中「、自立支援医療又は補装具費」とあるのは、「若しくは自立支援医療費又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条第1項若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6第1項の規定による補装具費」と読み替えるものとする。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第3条第1号関係)

所得区分

月額上限額

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項第1号に該当する者

18,600円

別表2(第3条第2号関係)

所得区分

月額上限額

政令第17条第1項第1号に該当する者(自立支援医療費のみを受給する場合は、政令第35条第1項第1号又は第2号に該当する者)

37,200円

政令第35条第1項第3号に該当する者

24,600円

政令第35条第1項第4号に該当する者

15,000円

様式(省略)

港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に係る利用者負担額の軽減に…

平成18年4月1日 港保障福第50号の2

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成18年4月1日 港保障福第50号の2
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし