○港区障害者地域自立支援協議会公募委員選考委員会設置要領

平成19年10月15日

19港保障福第1116号

(設置)

第1条 港区障害者地域自立支援協議会の公募委員を決定するに当たり、厳正かつ公平に選考するため、港区障害者地域自立支援協議会公募委員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 応募者の選考方法に関すること。

(2) 応募者の選考に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、別表に掲げる者をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、別表に掲げる者をもって充て、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者の代表者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者又は外部の専門家の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要領は、平成19年10月15日から施行する。

この要領は、平成22年2月1日から施行する。

別表

 

委員長

保健福祉支援部障害者福祉課長

副委員長

みなと保健所健康推進課長

委員

総合支所区民課長

港区障害者地域自立支援協議会公募委員選考委員会設置要領

平成19年10月15日 港保障福第1116号

(平成19年10月15日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成19年10月15日 港保障福第1116号