○港区乳幼児一時預かり事業実施要綱

平成22年5月27日

22港子子第484号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭における保育が困難な乳幼児を一時的に預かる港区乳幼児一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該乳幼児の保護者の子育てを支援するとともに、乳幼児の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる乳幼児は、生後4か月から小学校就学前までの集団保育が可能な者とする。

(実施場所)

第3条 事業は、別表に掲げる場所において実施するものとする。

(休業日)

第4条 事業の休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、機械設備点検の実施等必要な場合は、臨時に休業日を定めることができる。

(利用時間)

第5条 事業の利用時間は、午前8時30分から午後6時30分までの間の5時間以内(1時間単位)とする。

(利用定員)

第6条 事業の利用定員は、別表のとおりとする。

(利用登録)

第7条 事業を利用しようとする者は、必要な書類を添えて、利用者登録申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、利用者登録カード(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(利用の予約)

第8条 前条の登録をした者(以下「利用登録者」という。)は、事業を利用しようとするときは、次の期間内に事業の利用を予約しなければならない。

(1) 区内に住所を有する利用登録者 利用希望日の1か月前の日(休業日に当たる場合は、その前日)の午前8時30分から利用希望日の前日(休業日に当たる場合は、その前日)午後5時30分までの間

(2) 区外に住所を有する利用登録者 利用希望日の3日前(休業日に当たる場合は、その前日)の午前8時30分から利用希望日の前日(休業日に当たる場合は、その前日)午後5時30分までの間

(利用の申込み)

第9条 前条の予約をした利用登録者は、事業の利用に際し、登録カードを提示し、乳幼児一時預かり利用申込書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用者負担金)

第10条 利用登録者は、事業を利用したときは、利用時間(予約をした預かり開始時刻から実際に預かりを終了した時刻までの時間をいう。)1時間(1時間に満たない端数は、これを1時間とする。)につき500円(日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日は600円)の利用者負担金を第13条に規定する事業者に支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区内に住所を有する多胎児(同じ母親の胎内で同時期に発育して生まれた複数の子どもをいう。)が同時に事業を利用したときは、当該多胎児のうち、2人目以降の者の利用者負担金は、無料とする。

(利用の制限)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を制限し、又は停止することができる。

(1) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(2) 乳幼児が感染症等の疾患を有するとき。

(3) 第6条に規定する利用定員を超えるとき。

(4) 利用登録者が利用の目的に反した行為をしたとき。

(5) 利用登録者が施設管理者の指示に従わなかったとき。

(6) 事故、災害その他の理由により、施設を利用できなくなったとき。

(7) その他事業を利用させることが不適当と認めるとき。

(損害の賠償)

第12条 利用登録者は、利用登録者又は乳幼児が施設に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(事業運営の委託)

第13条 事業の運営は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(事故等の対応)

第14条 事業者は、事業に係る損害賠償保険に加入しなければならない。

(報告)

第15条 事業者は、毎月の事業実績をその翌月に、毎年度の事業実績をその年度終了後に、遅滞なく区長に報告しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年1月4日から施行する。

2 この要綱による改正前の港区乳幼児一時預かり事業実施要綱の規定により交付された利用者登録申請書及び利用者登録カードは、それらの有効期間が満了するまでの間、この要綱による改正後の港区乳幼児一時預かり事業実施要綱の規定により交付されたものとみなす。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

この要綱は、平成30年3月26日から施行する。ただし、別表の改正規定(乳幼児一時預かり白金台)に係る部分に限る。)については、同年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年5月20日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

実施場所

利用定員

港区子育てひろば あっぴぃ港南

(東京都港区港南二丁目3番13号)

1時間当たり14名

(ただし、そのうち0歳児は4名まで)

港区子育てひろば あっぴぃ新橋

(東京都港区新橋六丁目4番2号)

1時間当たり30名

(ただし、そのうち0歳児は6名まで)

港区子育てひろば あっぴぃ麻布

(東京都港区六本木五丁目12番24号)

1時間当たり15名

(ただし、そのうち0歳児は6名まで)

港区子育てひろば あっぴぃ西麻布

(東京都港区西麻布二丁目13番3号)

1時間当たり18名

(ただし、そのうち0歳児は6名まで)

港区子育てひろば あっぴぃ芝浦

(東京都港区芝浦三丁目1番16号)

1時間当たり35名

(ただし、そのうち0歳児は6名まで)

港区子育てひろば あっぴぃ赤坂

(東京都港区赤坂九丁目4番2号)

1時間当たり20名

(ただし、そのうち0歳児は6名まで)

港区子育てひろば あっぴぃ白金台

(東京都港区白金台四丁目6番2号)

1時間当たり20名

(ただし、そのうち0歳児は6名まで)

港区子育てひろば あっぴぃ港南四丁目

(東京都港区港南四丁目2番4号)

1時間当たり12名

(ただし、そのうち0歳児は4名まで)

港区乳幼児一時預かり事業実施要綱

平成22年5月27日 港子子第484号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成22年5月27日 港子子第484号
平成23年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年7月1日 種別なし
平成26年11月1日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成30年3月26日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年5月20日 種別なし