○港区健康増進法及び食品表示法に基づく食品の表示等に関する栄養指導要領

平成22年9月1日

22港み健第625号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区健康増進法及び食品表示法に基づく食品の表示等に関する栄養指導要綱(平成22年9月1日22港み健第621号。以下「要綱」という。)の規定に基づく業務を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(適正ではない表示)

第2条 この要領において「適正ではない表示」とは次に掲げる「違反の疑いがある表示」をいう。

(1) 健康増進法(以下「健増法」という。)第65条第1項の規定に基づく誇大表示規制に従った広告表示をしていないもの

(2) 食品表示法(以下「食表法」という。)の規定に基づく食品表示基準における栄養成分表示に従った表示をしていないもの

(端緒の区分)

第3条 要綱第3条の規定による事案の端緒は、次のように区分する。

(1) 職権探知(港区の職員が適正ではない表示を自ら探知し、把握することをいう。)

(2) 情報提供(適正ではない表示であると考える者が、港区に対しその事実に関する情報を報告することをいう。)

(端緒の処理)

第4条 区長は、要綱第3条の規定により端緒に接したときは、次の手順で対応する。

(1) 区内の食品関連事業者(以下「事業者」という。)の対応については、端緒で得た事案の事業者の所在地が区内の場合は、健増法にあっては「指導記録書(誇大表示)(第1号様式(1))、食表法にあっては「指導記録書(栄養表示)(第1号様式(2))に明記して速やかに改善指導に着手し、聴取した事項及び指導内容を記録し、整備する。

(2) 事業者から事情を聴取した結果、改善が必要な場合は、「健康増進法による誇大表示に係る改善計画書」(第2号様式(1))及び「健康増進法による誇大表示に係る改善報告書」(第3号様式(1))又は「食品表示法による表示指導に係る改善計画書」(第2号様式(2))及び「食品表示法に係る改善報告書」(第3号様式(2))、若しくは必要に応じて答申書(第4号様式)を求めるものとする。

(3) 前号の場合において、事業者が適正ではない表示の改善指導に従わないときは、要綱第7条の規定に従い処理するものとする。

(4) 前号の規定による処理は、要綱第4条における食品衛生監視員と協議してすすめる。

(5) 他自治体への通知については、端緒で得た事案の事業者の所在地が区外の場合は、健増法(誇大表示規制)にあっては「健康増進法に基づく誇大表示における不適正表示(疑)のある食品について」(第5号様式(1))及び「誇大表示規制情報回付書」(第6号様式(1))、食表法(保健事項)にあっては「食品表示法に基づく保健事項における不適正表示(疑)のある食品について」(第5号様式(2))「食品表示被疑情報受付・回付票」(第6号様式(2))を作成し、事業者を管轄する自治体へ情報回付する。なお、事案の事業者において正確な表示責任が把握できない場合は、当該事業者を管轄する自治体へ「表示責任者の所在確認連絡票(ファクシミリ送付状)(第7号様式)に「誇大表示規制情報回付書」又は「食品表示被疑情報受付・回付票」を添付して表示責任事業者の確認を依頼するものとする。

(6) 区長は、事業者を管轄する自治体による改善指導完了後は、改善指導報告の提出を当該自治体へ求めるものとする。

(7) 事業者は、根拠論文の提出を求められた場合は「引用文献解説書」(第8号様式)を添付しなければならない。

(8) 改善指導の手順(改善指導の事務手引)は別途作成する。

(関係機関との連携)

第5条 区長は、要綱第4条により関係機関に照会する場合は、「通報書(疑義照会)(第9号様式)又は「食品表示被疑情報受付・回付票」を提出し、情報を共有する。

この要領は、平成22年9月1日から施行する。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

この要領は、令和5年9月1日から施行する。

様式(省略)

港区健康増進法及び食品表示法に基づく食品の表示等に関する栄養指導要領

平成22年9月1日 港み健第625号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成22年9月1日 港み健第625号
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年9月1日 種別なし