○港区国際化推進アドバイザー会議設置要綱
平成22年6月10日
22港産国際第156号
(設置)
第1条 港区国際化推進プランに基づく国際化推進の取組について、関係者、区民等による検証を行い、その意見を反映させるため、港区国際化推進アドバイザー会議(以下「アドバイザー会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 アドバイザー会議は、次に掲げる事項を所掌し、検証の結果を区長に報告する。
(1) 港区国際化推進プランの策定及び改定に関すること。
(2) 港区国際化推進プランに基づく国際化推進の取組の検証に関すること。
(3) その他港区国際化推進プランに関すること。
(組織)
第3条 アドバイザー会議は、次に掲げる者で、区長が委嘱する委員11人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者 1人
(2) 区民等(区内に居住し、勤務し、又は在学する者(外国人を含む。)をいう。以下同じ。) 10人以内
(選任)
第4条 区民等の委員は、一般公募による応募者の中から適当と認める者を選定し、区長が依頼する。
2 選定の基準は、文化芸術事業連携担当部長が別に定めるところによる。
(資格要件)
第5条 委員は、応募時において20歳以上の者で、区内に在住し、在勤し、又は在学するものとする。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から翌々年3月31日以内までとし、欠員の補充等により、中途で委嘱する者の任期は、当該委嘱の日から残りの任期までとする。ただし、再任を妨げない。
(座長及び副座長)
第7条 アドバイザー会議に座長及び副座長を置く。
2 座長は、委員の互選により選出する。
3 座長は、会務を統括する。
4 副座長は、委員のうちから座長が指名する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 アドバイザー会議は、座長が招集し、主宰する。
2 アドバイザー会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 アドバイザー会議は、公開とする。ただし、座長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。
(幹事)
第9条 所掌事項を効果的かつ効率的に遂行するため、アドバイザー会議に幹事を置き、区長が区職員のうちから任命する。
2 幹事はアドバイザー会議の会務を補佐する。
(意見聴取)
第10条 座長は、必要に応じ、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 アドバイザー会議の庶務は、産業・地域振興支援部地域振興課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、座長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年8月2日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年3月21日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。