○港区中小企業勤労者福利厚生事業実施要綱

平成22年4月1日

22港産産勤第152号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区(以下「区」という。)の中小企業勤労者福利厚生事業(以下「福利事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業 常時雇用する従業員の数が300人以下の法人又は個人の事業所をいう。

(2) 利用会員 次条第1項に規定する要件を満たし、かつ、第4条第4項の規定による承認を得た者をいう。

(3) 事業所会員 第4条第2項の規定により入会の申込みをし、同条第4項の規定による承認を得た者をいう。

(利用会員の要件)

第3条 福利事業の利用会員になることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 区内の中小企業の従業員及びその事業主

(2) 区内に居住する者で、区外の中小企業に勤務するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、福利事業の利用会員になることができない。

(1) 期間(期間6か月内)を定めて雇用されている者

(2) 季節的業務に雇用されている者

(3) 加入時に14日以上の休業若しくは安静加療をしている者又は14日以上の休業若しくは安静加療を要すると診断されている者

(4) 第10条の規定により除名された者

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めた者

(入会手続)

第4条 福利事業の利用会員になろうとする者は、指定管理者に対し、関係書類を添えて、入会申込書を提出しなければならない。

2 前条第1項第1号に掲げる者の入会は、同一事業所に勤務する全ての従業員及び事業主が事業所を単位として行う。

3 前条第1項第2号に掲げる者の入会は、個人を単位として行う。なお、入会に当たっては、勤務先の事業主が発行する勤務証明書又は当該事業所に勤務していることが分かる書類を提出しなければならない。

4 指定管理者は、入会を承認したときは、会員証を交付する。

(資格の発生)

第5条 毎月指定された入会締切日までに前条に規定する入会申込書を提出し、月末までに入会を承認された者についての利用会員の資格は、その承認された日の属する月の翌月の初日から発生する。

(会費)

第6条 利用会員は、福利事業の利用に係る会費(以下「会費」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 会費は、別表第1に定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 会費の支払手数料は、無料とする。

4 会費は、別表第1で定める時期までにその月分を納入しなければならない。

5 納入された会費は、原則として返還しない。

6 会費を滞納している者がある場合は、指定管理者は、当該滞納者に対して、会費の納入を督促しなければならない。

7 会費は、指定管理者の収入とする。

(資格の喪失)

第7条 利用会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。

(1) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用会員より退会の申出があったとき。

(3) 2か月以上にわたり会費を支払わなかったとき。

(退会届)

第8条 利用会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、別表第1に定める時期までに、退会届に会員証を添えて指定管理者に提出しなければならない。ただし、事業所会員にあっては、事業所を単位として手続を行わなければならない。

(1) 第3条第1項に掲げる利用会員資格を失ったとき。

(2) 前号以外の理由により、退会しようとするとき。

2 前項ただし書の規定により退会届を提出する場合において、事業所会員の一部の利用会員が退会するときは、当該退会する月の20日までに指定管理者に対し、個人退会届を提出するものとする。

(変更届)

第9条 利用会員の登録事項に変更が生じた場合は、指定管理者に対し、速やかに登録事項変更届を提出するものとする。

(除名)

第10条 指定管理者は、利用会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、除名することができる。

(1) 区の事業を妨げる行為をしたとき。

(2) 偽りその他不正の行為により、区から利益を受けたとき又は受けようとしたとき。

(3) この要綱に違反し、又はこの福利厚生事業の信用を失わせるような行為をしたとき。

(4) その他指定管理者が福利事業の提供が困難であると判断したとき

(会員の権利)

第11条 利用会員は、特に定めのない限り、入会の日から退会の日まで、あらかじめ区長の承認を得て指定管理者が行う福利事業の利益を受ける権利を有する。ただし、利用会員が会費を滞納したときには、指定管理者は、利用会員の受益の全部又は一部を制限することができる。

2 前項に規定する会員の権利は、譲渡または担保に供してはならない。

(給付事業)

第12条 指定管理者は、あらかじめ区長の承認を得て、利用会員の在職中の生活の安定を図るため、利用会員及びその家族を対象とした給付事業を実施する。

(給付の種類)

第13条 給付の種類は、別表第3に定めるところによる。

(効力の発生)

第14条 前条の給付は、利用会員の資格を得て3月を経過した日以降発生した事由について支給する。

(支給の制限等)

第15条 障害見舞品、入院見舞品、住宅災害見舞品及び死亡弔慰品は、その発生原因に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用になるときは、支給しない。

2 障害見舞品、住宅災害見舞品及び死亡弔慰品は、その発生原因が給付品受給者又は利用会員の故意又は過失による場合は、支給しない。

3 指定管理者は、同一事故原因に基づいて、第1項に規定する給付品の支給が著しく多額となったときは、当該給付品相当額を変更することができる。

(給付の請求)

第16条 給付品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者に対し、給付品請求書に別表第4に定める書類を添付して提出しなければならない。

2 給付の請求は、給付事由が発生した日から1年以内(銀婚祝品及び金婚祝品の請求については、3年以内)に行わなければならない。

(給付の決定)

第17条 指定管理者は、給付を決定したときは、申請者に対し、別表第3に定める給付品を支給する。

2 指定管理者は、給付しないこととしたときは、申請者に対し、速やかに給付不承認書により通知する。

(給付品の返還)

第18条 申請者が偽りその他不正行為により給付品の支給を受けたときは、指定管理者は、給付品又は給付品相当額を返還させるものとする。

(異議の申立て)

第19条 利用会員は、給付の決定に関して疑義があるときは、給付決定後又は給付不承認書受領後60日以内に指定管理者に対し異議の申立てをすることができる。

(福利厚生事業)

第20条 指定管理者は、あらかじめ区長の承認を得て、利用会員の福祉の充実を図るため、会員規則に定める福利厚生サービスを提供する各種事業を行う。

2 指定管理者は、利用会員が希望する場合は、指定管理者が提供する法人向けサービスを提供することができる。

(実績報告)

第21条 指定管理者は、区長に対し、次に掲げる事項を記載した月別事業実績報告書を翌月末までに文書で報告することとし、年度終了時には年度別事業実績報告書を速やかに文書で報告するものとする。

(1) 事業実施状況・利用状況(月別、年度)

(2) 利用会員の加入・退会状況及び加入会員数、事業所数等(月別、年度)

(3) 会費収支報告(年度)

(4) 会費から支出した事業別の仕入れ、あっせん、補助等の金額の明細書(年度)

(5) その他付記事項

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1 会費及び納入時期(第6条関係)

会費

1人につき月額400円

納入時期

毎月27日

別表第2 退会届の時期(第8条関係)

退会届の時期

退会する月の前々月の指定された退会締切日

事業所会員の一部

退会する月の指定された退会締切日

別表第3 給付の種類(第13条関係)

給付の種類

給付品相当額

結婚祝品

利用会員が結婚したとき。

10,000円

出産祝品

利用会員又は配偶者が出産したとき。

10,000円

就学祝品

利用会員の子が小学校又は中学校に入学したとき。

7,000円

成人祝品

利用会員が満18歳を迎えたとき。

20,000円

銀婚祝品

利用会員が結婚して共に満25年を迎えたとき。

15,000円

金婚祝品

利用会員が結婚して共に満50年を迎えたとき。

20,000円

障害見舞品

利用会員が障害者となったとき。

10,000円

入院見舞品

利用会員が連続して14日以上入院をしたとき。

3,000円

住宅災害見舞品

全半焼・全半壊・一部焼・一部壊・床上浸水

3,000円

会員死亡弔意品

利用会員本人が死亡したとき。

10,000円

家族死亡弔意品

利用会員の配偶者・親・子が死亡したとき。

5,000円

備考

1 結婚とは、民法(明治29年法律第89号)に定める婚姻をいう。

2 結婚祝品について、再婚の場合は、同一人について1回を限度とする。

3 出産には、死産、流産及び早期新生児死亡(7日以内)を含まないものとする。

4 多児出産の場合は、1児につき1件として、出産祝品を支給する。

5 障害者とは、身体障害者、精神障害者及び知的障害者とする。身体障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいい、精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。知的障害者とは、「療育手帳制度の実施について」(1991年厚生労働省通知)に基づき、各都道府県知事(政令指定都市においては、その長)が知的障害者と判断した者をいう。

6 障害見舞品の支給は、1回限りとする。

7 入院見舞品について、同一の疾病又は負傷により再入院した場合は、前回の退院日より1年以上経過しなければ、支給の対象としない。

8 住宅災害見舞品は、利用会員の居住する家屋及び家財等が、別表第3に掲げる損害(人災・自然災害を問わない)を受けたときに支給する。

9 前項の家屋とは、その所有権の有無にかかわらず、利用会員が現に生活の本拠としている建物をいい、生計を一にする同一家族内にあって、同一建物のときは、1件のみ支給する。

10 利用会員が死亡したときは、会員死亡弔意品を支給する。

11 利用会員の配偶者、親(実父母及び養父母)又は子が死亡したときは、家族死亡弔意品を支給する。ただし、これらの者が会員死亡弔意品の受給対象者となる場合を除く。

12 利用会員の子の死亡には、死産又は7月以上の流産の場合を含むものとする。

13 会員死亡弔慰品の受取人の範囲及び順位は、次の順序とする。

(1) 配偶者

(2) 子

(3) 父母

(4) 孫

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

14 会員死亡弔意品及び家族死亡弔意品について、受取人の1人のした請求は、受取人全員のためにしたものとみなし、その1人に対してした支給は、受取人全員に対してしたものとみなす。

別表第4 給付品請求添付書類(第16条関係)

給付の種類

事実を証明する書類(特に表記のないものは、写しでも可とする。)

結婚祝品

結婚を証明できる次のいずれかのもの

●戸籍謄(抄)

●婚姻届受理証明書

出産祝品

出産を証明できる次のいずれかのもの

●戸籍謄(抄)

●出産届受理証明書

●母子手帳の出生届出済証明書

就学祝品

就学(入学)を証明できる次のいずれかのもの

●就学(入学)通知書

●在学証明書・生徒手帳等

成人祝品

年齢を確認できる次のいずれかのもの

●運転免許証

●健康保険証等

銀婚祝品

結婚期間を証明できるもの

●結婚25年経過後、交付を受けた戸籍謄(抄)

金婚祝品

結婚期間を証明できるもの

●結婚50年経過後、交付を受けた戸籍謄(抄)

障害見舞品

身体、精神及び知的障害者であることが確認できるもの

●身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(又は療育手帳)

入院見舞品

入院期間を証明できる次のいずれかのもの

●医師の診断書

●医療機関の領収書等(必要に応じて病名を証明できるもの)

住宅災害見舞品

家屋・家財の損害程度が証明できるもの

●消防署等の発行する罹災証明書及び被災状況申告書

●必要に応じて損害状況のわかる写真

死亡弔慰品

会員死亡弔意品

死亡事実を証明できる次のいずれかのもの

●死亡事項登載の戸籍謄(抄)本又は除籍謄(抄)本、死亡診断書、死亡検案書

利用会員との続柄を証明できるもの

●戸籍謄(抄)本又は除籍謄(抄)

家族死亡弔意品(配偶者・子・親)

死亡の事実を証明できる次のいずれかのもの

●死亡事項登載の戸籍謄(抄)本又は除籍謄(抄)本、死亡診断書、死亡検案書

●住民票(死産、7か月以上の流産の場合は、医師の証明書又は死産届受理証明書)

利用会員との続柄を証明できるもの

●戸籍謄(抄)本又は除籍謄(抄)本等

別表第5 住宅災害見舞品給付区分(別表第3関係)

給付区分

損害の程度

全焼・全壊

家屋及び家財のおおむね70%以上に損害を受けたとき。

半焼・半壊

家屋及び家財の50%程度に損害を受けたとき。

一部焼・一部壊

家屋及び家財の30%程度に損害を受けたとき。

床上浸水

床面以上の浸水があったとき。

港区中小企業勤労者福利厚生事業実施要綱

平成22年4月1日 港産産勤第152号

(令和4年4月1日施行)