○港区教育委員会地球温暖化等対策委員会設置要綱

平成22年4月30日

22港教庶第297号

(設置)

第1条 港区教育委員会が所掌する教育に関する事務(以下「教育関係事務」という)における地球温暖化の防止及びヒートアイランド現象の緩和を目指し、その対策を総合的かつ計画的に推進するため、港区教育委員会地球温暖化等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。

2 この要綱において「ヒートアイランド現象」とは、都市部における舗装道路、建築物等及び冷暖房等による人工排熱の増加により、地表面の熱収支が変化し、都市部の気温が郊外に比較して高くなる現象をいう。

(所掌事項)

第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 教育関係事務における地球温暖化を防止する対策方針の策定に関すること。

(2) 教育関係事務における地球温暖化を防止する対策の推進に関すること。

(3) 教育関係事務におけるヒートアイランド現象を緩和する対策方針の策定に関すること。

(4) 教育関係事務におけるヒートアイランド現象を緩和する対策の推進に関すること。

(5) その他必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、教育長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、教育委員会事務局教育推進部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

4 委員は、教育委員会事務局学校教育部長、港区教育委員会事務局組織規則(平成10年港区教育委員会規則第5号)に規定する課及び室の長並びに担当課長をもって充てる。

(招集等)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、主宰する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長から下命された事項について調査検討し、その結果を委員長に報告するものとする。

3 部会長及び部会員は、職員のうちから委員長が指名する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部教育長室において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成22年5月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

港区教育委員会地球温暖化等対策委員会設置要綱

平成22年4月30日 港教庶第297号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年4月30日 港教庶第297号
平成30年4月1日 種別なし