○日本でできる小・中学生の国内留学プログラム事業及び中学1年生のためのサマープログラム事業実施要綱

平成22年4月1日

22港教指第23号

(目的)

第1条 この要綱は、日本でできる小・中学生の国内留学プログラム及び中学1年生のためのサマープログラム(以下「国内留学プログラム」という。)の事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 国内留学プログラムは、区内の小中学校の児童及び生徒に国際的な環境の中で英語を学ばせることにより、外国の文化及び社会に触れることを体験させ、国際理解や国際感覚の基礎を形成するとともに、国際コミュニケーション能力の育成を図ることを内容とする。

2 港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育委員会とテンプル教育サポート・サービス有限会社(以下「テンプル大学」という。)が締結した港区・テンプル大学ジャパンキャンパス連携協力事業「日本でできる小・中学生の国内留学プログラム」及び「中学1年生のためのサマープログラム」実施に関する協定書に基づき、テンプル大学と連携し、及び協力して国内留学プログラム事業を実施するものとする。

(事業の連携及び協力)

第3条 教育委員会は、次に掲げる国内留学プログラム事業に係る事務を行う。

(1) 港区立小中学校への募集の案内

(2) 港区立小中学校に在籍する児童及び生徒の申込受付

(3) 前号の規定により申込みを受付けた者のうち、参加費の一部を教育委員会が負担する者の決定及び費用負担

2 テンプル大学は、次に掲げる国内留学プログラム事業に係る事務を行う。

(1) 国内留学プログラムの実施及び運営並びに会場の確保

(2) 前項第2号に規定する児童及び生徒以外の者の申込みの受付

(対象者)

第4条 国内留学プログラムの参加の対象となる児童及び生徒は、次のとおりとする。

(1) 区内の小学校の5年生及び6年生の児童

(2) 区内の中学校の1年生、2年生及び3年生の生徒

2 前項に規定する者のほか、特に必要と認める者については、教育委員会とテンプル大学が協議の上、対象とすることができる。

(定員)

第5条 国内留学プログラムの定員は、毎年度、教育委員会とテンプル大学が協議して定める。

(実施の時期及び期間)

第6条 国内留学プログラムの実施時期は、港区立小中学校の夏季休業期間内で、テンプル大学が定める。

2 国内留学プログラムの実施期間は、2日間又は3日間とする。

(日程及び会場)

第7条 国内留学プログラムの日程及び会場は、テンプル大学が定める。

(参加費)

第8条 国内留学プログラムの参加費は、毎年度、教育委員会とテンプル大学が協議して定める。

(事業の実施)

第9条 教育委員会とテンプル大学は、毎年度の初めに、第5条及び前条に規定する事項について協議書を作成し、国内留学プログラム事業を実施するものとする。

(参加申込み)

第10条 国内留学プログラムに参加を希望する者は、テンプル大学が第3条第2項第1号の規定に基づき作成する参加申込書に必要事項を記入の上、テンプル大学に直接申し込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1項第2号に規定する児童及び生徒が参加を希望する場合は、教育委員会に申し込むものとする。

(費用負担)

第11条 第8条の規定により定めた参加費は、参加者の負担とし、参加者がテンプル大学に直接支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により申し込んだ児童及び生徒の参加費の一部は、予算の範囲内で教育委員会が負担するものとし、教育委員会がテンプル大学に直接支払うものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局学校教育部長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

日本でできる小・中学生の国内留学プログラム事業及び中学1年生のためのサマープログラム事業…

平成22年4月1日 港教指第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年4月1日 港教指第23号
平成23年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし