○港区立保育園条例
平成二十三年三月二十三日
条例第十二号
港区立保育園条例(昭和三十八年港区条例第二十二号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十五条第三項の規定に基づき、港区立保育園(以下「保育園」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
港区立麻布保育園 | 東京都港区六本木五丁目十六番四十六号 |
港区立白金保育園 | 東京都港区白金三丁目十番十二号 |
港区立青山保育園 | 東京都港区北青山三丁目四番一―百一号 |
港区立こうなん保育園 | 東京都港区港南四丁目二番三号 |
港区立飯倉保育園 | 東京都港区東麻布一丁目二十一番二号 |
港区立南麻布保育園 | 東京都港区南麻布四丁目二番二十九―百一号 |
港区立伊皿子坂保育園 | 東京都港区三田四丁目十九番三十号 |
港区立南青山保育園 | 東京都港区南青山一丁目三番十五号 |
港区立西麻布保育園 | 東京都港区西麻布二丁目十三番三号 |
港区立芝保育園 | 東京都港区芝五丁目十八番一―百一号 |
港区立高輪保育園 | 東京都港区高輪三丁目十八番十五号 |
港区立本村保育園 | 東京都港区南麻布四丁目六番七号 |
港区立赤坂保育園 | 東京都港区赤坂五丁目五番二十六―百一号 |
港区立芝公園保育園 | 東京都港区芝公園二丁目七番三号 |
港区立台場保育園 | 東京都港区台場一丁目五番一号 |
港区立神明保育園 | 東京都港区浜松町一丁目六番七号 |
港区立たかはま保育園 | 東京都港区港南四丁目三番七号 |
港区立しばうら保育園 | 東京都港区芝浦三丁目一番十六号 |
港区立しばうら保育園分園 | 東京都港区芝浦一丁目十六番一号 |
港区立東麻布保育園 | 東京都港区東麻布二丁目一番一号 |
港区立元麻布保育園 | 東京都港区元麻布二丁目十四番十二号 |
港区立神応保育園 | 東京都港区白金六丁目九番五号 |
(保育の実施)
第三条 保育園は、次の保育を実施する。
一 法第二十四条第一項の規定に基づく保育
二 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める保育
(休園日)
第四条 保育園の休園日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日
三 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで
2 前項の規定にかかわらず、港区立神明保育園(以下「神明保育園」という。)、港区立たかはま保育園(以下「たかはま保育園」という。)、港区立しばうら保育園(以下「しばうら保育園」という。)、港区立東麻布保育園(以下「東麻布保育園」という。)、港区立元麻布保育園(以下「元麻布保育園」という。)及び港区立神応保育園(以下「神応保育園」という。)の休園日は、一月一日から同月三日まで及び十二月三十一日とする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。
(開園時間)
第五条 保育園の開園時間は、午前七時十五分から午後六時十五分までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、開園時間外においても保育を実施することができる。
(指定管理者による管理)
第六条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、神明保育園、たかはま保育園、しばうら保育園、港区立しばうら保育園分園(以下「しばうら保育園分園」という。)、東麻布保育園、元麻布保育園又は神応保育園の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第三条各号に掲げる保育の実施に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)
二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務
三 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務
(指定管理者の指定)
第七条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に神明保育園、たかはま保育園、しばうら保育園、しばうら保育園分園、東麻布保育園、元麻布保育園又は神応保育園の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 神明保育園、たかはま保育園、しばうら保育園、しばうら保育園分園、東麻布保育園、元麻布保育園又は神応保育園の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準
3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定することができない法人等)
第八条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに地方自治法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
二 第七条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第十一条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第十条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理運営の基準等)
第十一条 指定管理者は、次に掲げる基準により、神明保育園、たかはま保育園、しばうら保育園、しばうら保育園分園、東麻布保育園、元麻布保育園又は神応保育園の管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。
四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 業務の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、神明保育園、たかはま保育園、しばうら保育園、しばうら保育園分園、東麻布保育園、元麻布保育園又は神応保育園の管理運営に関し必要な事項
(委任)
第十二条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
(平成二三年八月規則第四五号で、同二四年九月一日から施行)
付則(平成二三年一二月一四日条例第三五号)
この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。ただし、第七条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成二四年三月規則第四号で、第二条の表港区立西麻布保育園の項の改正規定は同二四年三月一九日から施行)
(平成二四年一一月規則第八五号で、第二条の表に港区立たかはま保育園の項を加える改正規定並びに第四条第二項、第六条並びに第十一条第一項及び第二項の改正規定は同二四年一二月一日から施行)
付則(平成二四年三月二三日条例第一〇号)
この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。
(平成二四年五月規則第四八号で、第二条の表港区立芝保育園の項の改正規定は同二四年五月七日から施行)
(平成二四年八月規則第六九号で、第二条の表港区立芝公園保育園の項の改正規定は同二四年九月一〇日から施行)
付則(平成二四年一二月一二日条例第三九号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成二五年三月規則第三号で、同二五年三月一八日から施行)
付則(平成二五年六月一九日条例第三七号)
この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。
(平成二五年八月規則第六三号で、第二条の表港区立志田町保育園の項の改正規定は同二五年九月一日から施行)
(平成二六年八月規則第六〇号で、第二条の表港区立本村保育園の項の改正規定は同二六年九月一日から施行)
(平成二六年一〇月規則第八三号で、第二条の表港区立西麻布保育園の項の改正規定は同二六年一一月一日から施行)
付則(平成二五年一二月一三日条例第六七号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成二六年三月規則第六号で、同二六年三月一七日から施行)
付則(平成二六年七月一日条例第二二号)
この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。ただし、第七条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成二六年一〇月規則第八四号で、第二条の表港区立麻布保育園の項の改正規定は同二六年一一月一日から施行)
(平成二六年一一月規則第八九号で、第二条の表に港区立しばうら保育園の項を加える改正規定並びに第四条第二項、第六条並びに第十一条第一項及び第二項第四号の改正規定は同二七年一〇月一日から施行)
付則(平成二八年三月二五日条例第二五号)
この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。ただし、第七条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成二八年八月規則第一三五号で、同二九年四月一日から施行)
付則(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成三〇年六月二九日条例第二三号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第七条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成三〇年一一月規則第九三号で、同三二年一月一日から施行)
付則(平成三〇年一二月一〇日条例第三九号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(令和元年八月規則第二五号で、同二年三月一日から施行)
付則(令和四年三月一八日条例第一二号)
この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。ただし、第七条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(令和四年八月規則第八〇号で、第二条の表港区立台場保育園の項の改正規定は同四年一一月七日から施行、同表に港区立神応保育園の項を加える改正規定並びに第四条第二項、第六条並びに第十一条第一項及び第二項第四号の改正規定は同五年四月一日から施行)
付則(令和五年一二月一二日条例第四六号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(令和六年一月規則第一号で、同六年二月二六日から施行)