○港区立子ども家庭支援センター処務規程
平成二十三年三月二十三日
訓令甲第三号
子ども家庭支援部
子ども家庭支援センター
港区立子ども家庭支援センター処務規程(平成十七年港区訓令甲第二十六号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第一条 この規程は、港区立子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)の内部組織等必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 センターの構成は、次のとおりとする。
子ども家庭サービス係
相談支援係
地域連携担当
家庭相談係
(分掌事務)
第三条 センターの各係等の分掌事務は、次のとおりとする。
子ども家庭サービス係
一 子ども・子育て支援に係るサービスの提供に関すること。
二 子ども・子育て支援に係る情報の提供に関すること。
三 センターの施設の利用に関すること。
四 母子生活支援施設の管理運営に関すること。
五 センター内他の係等に属しないこと。
相談支援係
一 子ども・子育てに係る相談、調査等に関すること。
二 要保護児童等の相談及び支援等に関すること。
地域連携担当
一 港区要保護児童等対策地域協議会の運営並びに関係機関との連携及び調整に関すること。
二 子ども・子育て支援に係る地域活動の支援に関すること。
三 児童虐待防止の周知及び啓発に関すること。
四 ヤングケアラー(本来大人が担うと想定されている家事、家庭の世話等を日常的に行う子どもをいう。)の支援施策に係る推進及び調整に関すること。
家庭相談係
一 ひとり親、女性及び家庭の福祉の増進に関すること。
二 母子及び父子福祉資金、女性福祉資金(償還に関するものに限る。)及び母子福祉応急小口資金(償還に関するものに限る。)に関すること。
三 母子等の保護に関すること。
四 配偶者等からの暴力に関すること。
五 離婚前後の親の支援に関すること。
(職)
第四条 センターに所長を、係に係長を、担当に担当係長を置く。
2 係及び担当に主査を置くことができる。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置くことができる。
(職員の資格及び任命)
第五条 所長は、副参事のうちから区長が命ずる。
2 係長、担当係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、区に勤務する職員のうちから区長が命ずる。
(職員の職責)
第六条 所長は、子ども家庭支援部長(以下「部長」という。)の命を受け、この規程に定めるセンターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、所長の命を受け、係の事務を処理する。
3 担当係長は、所長の命を受け、担任の事務を処理する。
4 主査は、所長の命を受け、係及び担当の事務のうち、特定の事務を処理する。
5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(報告)
第七条 所長は、毎月末日現在における次の事項を翌月五日までに部長に報告しなければならない。
一 センターの利用状況
二 その他部長の指示する事項
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度部長に報告しなければならない。
付則
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
付則(平成二七年三月三一日訓令甲第七号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三一日訓令甲第一六号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和三年三月三一日訓令甲第一八号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
付則(令和五年三月三一日訓令甲第六号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
付則(令和六年三月二九日訓令甲第七号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。