○港区立いきいきプラザ事業実施要綱

平成23年3月15日

22港保高第1632号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立いきいきプラザ(以下「プラザ」という。)において実施する高齢者向け事業及び地域・世代間交流事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 プラザで実施する高齢者向け事業及び地域・世代間交流事業(総合支所区域内の関連施設との共催事業を含み、老人クラブ等が実施する事業で、プラザが教材の準備及び会費徴収等の支援を行う協力事業を除く。)をいう。

(2) 高齢者向け事業 高齢者のいきがい活動と健康保持に貢献することを目的とする事業(介護予防事業を除く。)をいう。

(3) 地域・世代間交流事業 世代を超えた地域住民の主体的な参加により、地域の活性化を推進することを目的とする事業をいう。

(実施方針)

第3条 事業の実施方針は、次のとおりとする。

(1) 高齢者向け事業は、高齢者になじみやすく、相互交流ができる内容とし、高齢者が参加しやすい環境づくりに努めるとともに、安全に配慮するものとする。

(2) 地域・世代間交流事業は、近隣の学校、児童館、保育園等の施設並びに地域の各種団体及び組織と連携を図りながら、プラザが地域コミュニティの拠点となるものとする。

(3) 参加者に費用負担を求める場合は、できる限り低廉となるよう努めるものとする。

(4) 事業は、プラザが地域住民及び高齢者の要望等を考慮して企画するものとする。

(5) 一定期間新規の参加者がいない事業又は参加者が少人数となった事業については、当該事業の見直し(自主活動への転換を含む。)及び新規事業の企画等により、創意工夫をもって改善に努めることとする。

(6) プラザの館長(以下「館長」という。)は、効率的かつ効果的に事業を実施するため、担当地区内のプラザで実施する事業を調整するとともに、他地区のプラザで実施する事業との均衡に十分配慮し、他地区のプラザの館長と相互に連携協力するものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者向け事業

 各種教室 各館が年度内の一定期間を定めて、講師等を招いて実施する講座等の事業

 各種事業 各館が日時を定めて実施する次に掲げる事業

(ア) 演芸会、各種大会、各種交流会等1回限りの事業

(イ) 講座、音楽会等数回にわたって行う事業

(ウ) 館の利用者同士の交流を図るため、定期的(月1回から4回程度)に開催する事業

(エ) 日帰りで、プラザ外に出かける事業

 合同事業 区内在住の高齢者を対象に、全てのプラザ又は複数のプラザが合同で実施する事業

(2) 地域・世代間交流事業 高齢者と子どもの交流等地域住民の世代を超えた交流を促進する事業

(実施方法)

第5条 事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 事業の計画 館長は、事業の実施時期及び事業内容について、担当地区内のプラザで実施する事業のバランスを考慮し、地区の年間事業計画を作成するものとする。計画の作成に当たっては、高齢者の要望を把握するとともに、高齢者の身体状況及び講師の必要性等を考慮して、事業の内容、実施期間、定員、費用徴収等を決定する。

(2) 実施場所 事業は、プラザ内で実施するほか、各種事業に適した場所で実施することができる。

(3) 対象者

 高齢者向け事業 区内に住所を有するおおむね60歳以上の者とする。ただし、所管の総合支所管理課長が認める場合は、おおむね50歳以上とすることができる。

 地域・世代間交流事業 区内に住所を有する者とする。ただし、所管の総合支所管理課長が認める場合は、区内に住所を有する者以外の者を含めることができる。

(4) 事業の周知及び参加者の募集 プラザが発行する事業等に関する情報誌に掲載するとともに、必要に応じて広報紙、ホームページ、ポスター、チラシ等で行う。

(5) 参加者の決定 定員の定めがある事業への参加希望者は、プラザが指定する方法により応募するものとする。応募者多数の場合は、抽選で参加者の決定を行い、抽選結果を周知する。ただし、所管の総合支所管理課長が認める場合は、先着順により参加者を決定することができる。

(費用負担)

第6条 参加者の費用負担は、次のとおりとする。

(1) 費用の算出 事業実施に必要な実費相当分とする。

(2) 費用の徴収

 各種教室 毎月実施月の初回に徴収することを原則とする。

 その他の事業 事業実施前日までに徴収することを原則とする。

2 徴収した費用は、プラザで保管し、管理するものとする。

(報告)

第7条 館長は、事業終了後、実績報告及び会計報告を作成し、参加者及び所管の総合支所管理課長に報告するものとする。

(清算)

第8条 事業終了後、第6条に基づき徴収した費用につき余剰金が発生した場合は、当該余剰金を参加者に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の円滑な実施のために必要な事項は、所管の総合支所管理課長が定める。

2 介護予防事業の実施については、別に要綱で定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

港区立いきいきプラザ事業実施要綱

平成23年3月15日 港保高第1632号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成23年3月15日 港保高第1632号
平成28年4月1日 種別なし