○港区認知症高齢者介護家族支援事業実施要綱

平成23年3月31日

22港保高第1643号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症高齢者(認知症の疑いのある者を含む。以下同じ。)を介護する者に休養が必要と認められる場合又は認知症高齢者が緊急に保護が必要となった場合に、区長が委託した施設において一時的に保護する事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 区長は、区内で老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームを運営し、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する社会福祉法人に事業を委託し、認知症高齢者に対し同条第9項に規定する短期入所生活介護と同等の介護サービスを提供する。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 区内に住所を有する認知症高齢者で、その者を介護する家族等の介護者が、休養する必要があると認められるもの

(2) 認知症高齢者で、次のいずれかに該当するもの

 区内に住所を有し、家族からの虐待又は放置のおそれがあると認められる者

 区内に住所を有し、火災、台風等の災害により在宅での介護が一時的に困難となった者

 認知症によるはいかい等により区内で地域包括支援センター等に保護された者

 老人福祉法第10条の4第1項第3号の規定に該当する者

 その他区長が必要と認める者

(利用期間)

第4条 事業の1回の利用期間は、7日以内とする。ただし、区長がやむを得ないと認めるときは、最長14日まで利用することができる。

(利用の申請)

第5条 事業の利用を希望する認知症高齢者及びその家族、代理人等(以下「申請者等」という。)は、認知症高齢者介護家族支援事業申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、第3条第2号ウに規定する場合等で、事前に申請書を提出できないと認める場合は、この限りでない。

(利用の決定)

第6条 区長は、利用の申請を受けたとき又は緊急に保護が必要と認めるときは、速やかに第3条各号に該当するか否かを審査の上利用の可否を決定し、認知症高齢者介護家族支援家族支援事業利用決定通知書(第2号様式)又は認知症高齢者介護家族支援事業支援事業利用不承認通知書(第3号様式)により申請者等に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 事業を利用する者(以下「利用者」という。)に医療処置が必要なとき又は伝染性疾患にかかっているとき。

(2) 利用者が認知症ではないと判明したとき。

(3) 申請者等が虚偽その他の不正行為により利用の決定を受けたとき。

(移送)

第8条 利用者の施設への移送は、原則として申請者等が行うものとする。

(費用負担)

第9条 利用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 利用1日につき、5,000円

(2) 食事の提供に要する費用及び生活用品等の実費

(3) その他区長が必要と認める費用

(費用の免除)

第10条 区長は、利用者が前条の費用を負担することができないと認める場合は、当該費用の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区認知症高齢者介護家族支援事業実施要綱

平成23年3月31日 港保高第1643号

(平成23年4月1日施行)