○港区高齢者集合住宅の生活援助員に関する要綱
平成18年3月15日
17港保高第871号
(目的)
第1条 この要綱は、港区内にて設置されるシルバーハウジング事業に係る東京都営住宅に配置する生活援助員について必要な事項を定め、高齢者の居住の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(生活援助員)
第2条 区長は、地域包括支援センター、老人介護保健施設を経営する法人又は通所介護サービスを実施する法人(以下「法人」という。)との委託契約により、次に掲げる要件を備えた者を生活援助員とする。
(1) 法人の職員であること。
(2) 心身ともに健全であること。
(3) 高齢者福祉について理解と熱意を有すること。
(4) 満60歳以下であること。
(5) 次条各号に掲げる業務を適切に実施する能力を有すること。
(業務)
第3条 生活援助員は、必要に応じ次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 生活指導・相談業務
(2) 安否の確認
(3) 緊急時の対応
(4) 疾病等に対する一時的な介護
(5) 関係機関への連絡
(6) その他日常生活上必要な援助
(7) 生活援助員日誌の作成、報告業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(生活援助員の勤務形態)
第4条 生活援助員はシルバーハウジング事業に係る東京都営住宅内に設置された、生活援助員用住宅での住み込み又は生活援助員管理室への通いにより勤務する。
(守秘義務)
第5条 生活援助員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(契約の解除)
第6条 区長は次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、生活援助員が行う業務を委託する契約を解除することができる。
(1) 心身の故障のために業務の遂行に支障があり、又これに堪えられないと認められる場合。
(2) 業務の遂行に関し不正又は不適切な事実があると認められる場合
(事務の処理)
第7条 生活援助員に関する事務は、保健福祉支援部高齢者支援課が処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。