○港区介護保険就労支援・雇用相談等支援事業実施要綱
平成22年10月12日
22港保険第1230号
(目的)
第1条 この要綱は、就業希望者に対して区内介護事業所における雇用及び就業機会を創出するとともに、介護分野における人材の確保及び育成を図る港区介護保険就労支援・雇用相談等支援事業(以下「事業」という。)を円滑に実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(支援対象者)
第2条 この要綱による支援対象者は、区内介護事業所で就労を希望する者及び就労中の者並びに区内介護事業者とする。
(支援の内容)
第3条 支援対象者に対する支援は、直接的支援とし、その内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 就労支援 求人情報の提供、ハローワークへの同行、履歴書の書き方や面接の指導、面接への同行その他区が指定した就労に係わる支援等
(2) 雇用相談 就労中の支援対象者の賃金、労働時間、安全衛生等についての相談に対するサポート等
(3) 事業者支援相談 区内介護事業者に対し、雇用関係に関する相談のサポートとして、都内相談機関等の実施する支援事業の紹介等
(事業の委託)
第4条 事業は、就労支援等の実績を有する事業者に委託して実施する。
(介護就労支援員)
第5条 支援対象者に対する支援のために必要な業務を専門的に行うため、前条の規定による委託先の事業者に介護就労支援業務を行わせるものとし、当該業務を担う事業者の従業者を介護就労支援員と称する。
(報告書の作成)
第6条 第4条に規定する委託事業者は、介護就労支援員の毎月の業務について報告書を作成し、翌月10日までに区に提出しなければならない。
2 第4条に規定する委託事業者は、介護就労支援員の1会計年度の業務について総括報告書を作成し、年度末までに区に提出しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第7条 区長は、就労支援・雇用相談等支援事業の実施に当たっては、事業の実施に携わる介護就労支援員等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについて介護就労支援員等に周知徹底を図るものとし、当該委託に係る契約において、個人情報の厳格な取扱いに関して明確に定めるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年10月12日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年7月15日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
様式(省略)