○港区在宅緩和ケア検討委員会設置要綱

平成22年11月2日

22港み生第1116号

(設置)

第1条 在宅において緩和ケアを望むがん患者及びその家族への区における支援について検討するため、港区在宅緩和ケア検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 港区在宅緩和ケアの基本的な計画に関すること。

(2) (仮称)みなと在宅緩和ケア支援センターの整備計画に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、保健福祉支援部を担任する副区長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、みなと保健所長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。

5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、会議を主宰する。

2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 委員会は、幹事会を設置することができる。

2 幹事会は、第2条各号に掲げる委員会の所掌事項について検討を行い、委員会へ報告する。

3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。

4 幹事長は、みなと保健所保健政策調整担当課長をもって充てる。

5 副幹事長は、みなと保健所健康推進課長をもって充て、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 幹事は、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。

7 幹事長は、前項に定める幹事のほか、必要と認めるときは、臨時に幹事を指名することができる。

8 幹事長が必要と認める場合、幹事会に作業部会を置くことができる。

9 幹事会等について必要な事項は、幹事長が定める。

(庶務)

第6条 委員会及び幹事会の庶務は、みなと保健所生活衛生課が担当する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成22年11月2日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

委員

高輪地区総合支所長

保健福祉支援部長

企画経営部長

用地活用・区有施設整備担当部長

別表2(第5条関係)

幹事

高輪地区総合支所まちづくり担当課長

保健福祉支援部保健福祉課長

保健福祉支援部高齢者支援課長

みなと保健所生活衛生課長

企画経営部企画課長

企画経営部用地活用担当課長

企画経営部施設課長

港区在宅緩和ケア検討委員会設置要綱

平成22年11月2日 港み生第1116号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成22年11月2日 港み生第1116号
平成23年4月1日 種別なし