○港区禁煙支援薬局事業運営要綱

平成23年2月7日

22港み健第1054号

(目的)

第1条 この要綱は、港区(以下「区」という。)が港区薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)と連携して、区民、区内在勤者及び区内在学者(以下「区民等」という。)に禁煙に係る情報を提供することにより、区民等の禁煙を支援し、健康的で快適な生活環境を作り出すことを目的とする。

(港区禁煙支援薬局)

第2条 港区禁煙支援薬局(以下「禁煙支援薬局」という。)とは、前条に規定する目的を達成するため、薬剤師会会員の薬剤師が勤務する薬局のうちから募集し、薬剤師会の会長が推薦し、及び区に登録した薬局をいう。

(区及び薬剤師会の役割)

第3条 区及び薬剤師会は、禁煙支援薬局を通じて、区民等に禁煙に係る情報を提供するなど、区民等が禁煙しやすい環境を作り出すように努めるものとする。

(禁煙支援薬局の役割)

第4条 禁煙支援薬局は、区民等からの禁煙に係る相談を受け、禁煙に有効な情報を提供し、及び区民等が禁煙することができるように支援するものとする。

(区の業務)

第5条 区は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 禁煙支援薬局の募集

(2) 禁煙支援薬局名簿の整備

(3) 区民等への禁煙支援薬局の周知

(4) 区民等への禁煙に係る普及啓発

(5) 禁煙支援薬局への情報提供

(禁煙支援マニュアル)

第6条 区は、禁煙支援薬局に「禁煙支援マニュアル(第2版)増補改訂版」(平成30年5月厚生労働省健康局健康課策定。以下「禁煙支援マニュアル」という。)を配布するものとする。

(禁煙支援薬局の業務)

第7条 禁煙支援薬局は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 禁煙支援マニュアルに沿った禁煙相談

(2) 区民等への情報提供

(3) 禁煙補助剤の使用その他の禁煙に有効な方法の紹介

2 禁煙支援薬局は、区民等から禁煙相談を受けたときは、港区禁煙支援薬局相談実施記録(第1号様式)を作成しなければならない。

3 禁煙支援薬局は、月ごとに港区禁煙支援薬局相談実績報告書(第2号様式)を作成し、前項の港区禁煙支援薬局相談実施記録を添付して薬剤師会に提出しなければならない。

(薬剤師会の業務)

第8条 薬剤師会は、2か月ごとに港区薬剤師会実績報告書(第3号様式)を作成し、前条第3項の規定により禁煙支援薬局が提出した港区禁煙支援薬局相談実績報告書及び港区禁煙支援薬局相談実施記録を添付して区に提出しなければならない。

(業務委託)

第9条 区は、この要綱に基づく事業を薬剤師会に業務委託するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区禁煙支援薬局事業運営要綱

平成23年2月7日 港み健第1054号

(令和2年4月1日施行)