○港区禁煙支援薬局事業運営要綱
平成23年2月7日
22港み健第1054号
(目的)
第1条 この要綱は、港区(以下「区」という。)が港区薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)と連携して、区民、区内在勤者及び区内在学者(以下「区民等」という。)に禁煙に係る情報を提供することにより、区民等の禁煙を支援し、健康的で快適な生活環境を作り出すことを目的とする。
(港区禁煙支援薬局)
第2条 港区禁煙支援薬局(以下「禁煙支援薬局」という。)とは、前条に規定する目的を達成するため、薬剤師会会員の薬剤師が勤務する薬局のうちから募集し、薬剤師会の会長が推薦し、及び区に登録した薬局をいう。
(区及び薬剤師会の役割)
第3条 区及び薬剤師会は、禁煙支援薬局を通じて、区民等に禁煙に係る情報を提供するなど、区民等が禁煙しやすい環境を作り出すように努めるものとする。
(禁煙支援薬局の役割)
第4条 禁煙支援薬局は、区民等からの禁煙に係る相談を受け、禁煙に有効な情報を提供し、及び区民等が禁煙することができるように支援するものとする。
(区の業務)
第5条 区は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 禁煙支援薬局の募集
(2) 禁煙支援薬局名簿の整備
(3) 区民等への禁煙支援薬局の周知
(4) 区民等への禁煙に係る普及啓発
(5) 禁煙支援薬局への情報提供
(禁煙支援マニュアル)
第6条 区は、禁煙支援薬局に「禁煙支援マニュアル(第2版)増補改訂版」(平成30年5月厚生労働省健康局健康課策定。以下「禁煙支援マニュアル」という。)を配布するものとする。
(禁煙支援薬局の業務)
第7条 禁煙支援薬局は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 禁煙支援マニュアルに沿った禁煙相談
(2) 区民等への情報提供
(3) 禁煙補助剤の使用その他の禁煙に有効な方法の紹介
2 禁煙支援薬局は、区民等から禁煙相談を受けたときは、港区禁煙支援薬局相談実施記録(第1号様式)を作成しなければならない。
(業務委託)
第9条 区は、この要綱に基づく事業を薬剤師会に業務委託するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式(省略)