○港区児童館等における障害児に関する協議会設置要綱
平成23年3月3日
22港子子第2435号
(設置)
第1条 港区児童館等における障害児の受入れに関する実施要綱(平成23年3月3日22港子子第2434号)第4条の規定に基づき、心身に障害を有する児童(以下「児童」という。)の処遇を総合的に検討し、もって児童の健全な育成を促進するため、港区児童館等における障害児に関する協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 児童の障害の状況及び態様
(2) 身体の発達及び健康状態等において、特に留意すべき事項
(3) 児童館等での生活において、必要な介助等の内容及び程度
(4) 児童館等での施設及び整備上等で特に配慮すべき事項
(5) 関係機関等が連携し、又は協力すべき事項
(6) 学童クラブ入会承認に関する事項
(7) 児童についての相談及び処遇
(8) 別表1に掲げる障害児区分基準による当該障害児の区分判定
(9) 別表2に掲げる職員配置基準による職員の配置
(10) その他協議会が必要と認める事項
(意見の聴取)
第3条 協議会は、前条に掲げる事項を協議するに当たって、必要に応じ、児童の保護者及び主治医並びに専門医等に意見を求めるものとする。
(構成)
第4条 協議会は、別表3に掲げる職にある者をもって構成する。
2 会長は、子ども家庭支援部子ども若者支援課長をもって充て、会務を総括する。
3 副会長は、子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども若者支援係長をもって充てる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、必要に応じ、関係する課の職員及び専門医等に、協議会への出席を求めることができる。
(地区協議会)
第6条 年度の途中で児童に対する協議が必要になったときは、協議会に地区協議会を置き、当該児童が利用する施設等を所管する総合支所管理課において協議する。
2 地区協議会では、当該児童が利用する施設等を所管する総合支所管理課長を地区協議会会長とし、当該総合支所管理課施設運営担当を地区協議会副会長とする。
3 会長は、会務を総括し、必要に応じ、関係する課の職員及び専門医等に、地区協議会への出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、子ども若者支援課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年1月1日から施行し、令和6年度の利用調整から適用する。ただし、令和5年度の利用については従前の例による。
別表1
障害児対応区分基準
対応区分 障害種別 | (1) | (2) | ||
軽区分 | 中区分 | 重区分 | (1)の基準以外で対象児としたもの | |
身体障害 | 身体障害者手帳4級又は当該等級と同等の程度 | 身体障害者手帳3級又は当該等級と同等の程度 | 身体障害者手帳2級以上又は当該等級と同等の程度 | |
知的障害 | 愛の手帳4度又は当該度数と同等の程度 | 愛の手帳3度又は当該度数と同等の程度 | 愛の手帳2度以上又は当該度数と同等の程度 | |
精神障害 | 精神障害者保健福祉手帳3級又は当該等級と同等の程度 | 精神障害者保健福祉手帳2級以上又は当該等級と同等の程度 | ||
発達障害 | 生活状況調査書や保護者等との面談により、発達の遅れ又は行動に異常があると認められるもの |
備考
1 身体障害者手帳各等級と同等の程度については、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に、愛の手帳各度数と同等の程度については、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第4条、精神障害者保健福祉手帳各等級と同等の程度については、厚生省保健医療局長通知(平成7年9月12日付健医発第1133号)に準ずる。
2 身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付される身体障害者手帳をいう。
3 愛の手帳とは、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第5条の規定により交付される愛の手帳をいう。
4 (1)の基準以外で対象児としたものとは、次に掲げるものをいう。
(1) 重度疾患後遺症、けいれん性疾患、反応性障害神経症等の既往症があり、集団日常生活が可能と専門機関等で判定された者
(2) 保護者の就労状況、生活状況等により、保護者が利用を希望する場合
別表2
職員配置基準
(1) 判定した児童が利用する施設等の職員の配置については、協議会において協議し、当該児童が利用する施設等を所管する総合支所管理課長が決定する。
(2) 常時介助を有する障害児に1人につき、職員1人を配置する。
(3) 常時介助の必要はないものの、軽区分及び中区分の障害児が1施設等に3人以上在籍した場合は、児童3人に対して職員1人を配置する。
(4) 軽区分及び中区分の障害児及び発達障害児が3人未満の場合は、当該児童の障害の程度、施設等の状況等に応じて、職員を配置する。
(5) 施設等を管理する指定管理者及び受託事業者に対しては、(1)から(5)までの基準に応じた人員配置を求め、当該人員配置に係る経費を区が負担するものとする。
別表3
協議会の構成員
総合支所管理課長
総合支所管理課施設運営担当
子ども家庭支援部子ども若者支援課長
子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども若者支援係長
子ども家庭支援部子ども政策課障害児支援担当
当該児童が利用する施設の長
様式(省略)